年金積立金管理運用独立行政法人法 第26条
- 管理運用法人は、各事業年度の通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の提出後遅滞なく、当該事業年度における年金積立金の資産の額及びその構成割合並びに運用収入の額その他厚生労働省令で定める事項を記載した業務概況書を作成し、これを公表しなければならない。
- 2.管理運用法人は、厚生労働省令で定める期間ごとに、年金積立金の運用の実績その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類を作成し、厚生労働省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第26条は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第26条の条文原文は「管理運用法人は、各事業年度の通則法第三十八条第一項の規定による同項の財務諸表の提出後遅滞なく、当該事業年度における年金積立金の資産の額及びその構成割合並びに運用…」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第26条は第七章 業務の概況等の公表に置かれています。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第26条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第25条の2です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第26条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第27条です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/26