年金積立金管理運用独立行政法人法 第27条(特に必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
- 厚生労働大臣は、年金積立金の安全かつ効率的な運用を行うため特に必要があると認めるときは、管理運用法人に対し、管理運用業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
- 2.管理運用法人は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
この条文の基本情報
特に必要がある場合の厚生労働大臣の要求とは何ですか?
定義特に必要がある場合の厚生労働大臣の要求とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第27条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、年金積立金の安全かつ効率的な運用を行うため特に必要があると認めるときは、管理運用法人に対し、管理運用業務に関し必要な措置をとることを求めることが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第27条(特に必要がある場合の厚生労働大臣の要求)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第27条の条文原文は「厚生労働大臣は、年金積立金の安全かつ効率的な運用を行うため特に必要があると認めるときは、管理運用法人に対し、管理運用業務に関し必要な措置をとることを求めることが…」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第27条は第八章 雑則に置かれています。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第27条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第26条です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第27条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第28条です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/27