年金積立金管理運用独立行政法人法 第28条(年金財政に与える影響の検証等)
- 厚生労働大臣は、通則法第三十二条第一項の規定による評価に資するよう、毎年度年金積立金の運用が年金財政に与える影響について検証しなければならない。
- 2.管理運用法人の業務の実績についての評価に関する通則法第三十二条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「分析」とあるのは「分析並びに年金積立金管理運用独立行政法人法第二十八条第一項の規定による検証」と、同条第四項中「を通知するとともに」とあるのは「及び年金積立金管理運用独立行政法人法第二十八条第一項の規定による検証の結果を通知するとともに」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「を通知しなければ」とあるのは「及び同条第一項の規定による検証の結果を通知しなければ」とする。
この条文の基本情報
年金財政に与える影響の検証等とは何ですか?
定義年金財政に与える影響の検証等とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第28条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、通則法第三十二条第一項の規定による評価に資するよう、毎年度年金積立金の運用が年金財政に与える影響について検証しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第28条(年金財政に与える影響の検証等)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第28条の条文原文は「厚生労働大臣は、通則法第三十二条第一項の規定による評価に資するよう、毎年度年金積立金の運用が年金財政に与える影響について検証しなければならない。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第28条は第八章 雑則に置かれています。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第28条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第27条です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第28条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第29条です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/28