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年金積立金管理運用独立行政法人法 第29条(社会保障審議会への諮問)

  1. 厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、社会保障審議会に諮問しなければならない。
  2. 一通則法第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
  3. 二通則法第三十条第一項の認可をしようとするとき。
  4. 三通則法第三十二条第一項の評価を行おうとするとき。

この条文の基本情報

社会保障審議会への諮問とは何ですか?

定義社会保障審議会への諮問とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第29条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、社会保障審議会に諮問しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金積立金管理運用独立行政法人法第29条(社会保障審議会への諮問)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 年金積立金管理運用独立行政法人法第29条の条文原文は「厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、社会保障審議会に諮問しなければならない。」で始まります。
  3. 年金積立金管理運用独立行政法人法第29条は第八章 雑則に置かれています。
  4. 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
  5. 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金積立金管理運用独立行政法人法第29条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第28条です。
  7. 年金積立金管理運用独立行政法人法第29条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105
  • 本サイト収録年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/29

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