年金積立金管理運用独立行政法人法 第30条(財務大臣との協議)
- 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
- 一第二十一条第一項第二号の規定による指定をしようとするとき。
- 二第二十五条第四項の額を定めようとするとき。
- 三第二十六条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。
この条文の基本情報
財務大臣との協議とは何ですか?
定義財務大臣との協議とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第30条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第30条(財務大臣との協議)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第30条の条文原文は「厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第30条は第八章 雑則に置かれています。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第30条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第29条です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第30条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第31条です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/30