(特に必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
第27条
厚生労働大臣は、年金積立金の安全かつ効率的な運用を行うため特に必要があると認めるときは、管理運用法人に対し、管理運用業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2管理運用法人は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(特に必要がある場合の厚生労働大臣の要求)
厚生労働大臣は、年金積立金の安全かつ効率的な運用を行うため特に必要があると認めるときは、管理運用法人に対し、管理運用業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
2管理運用法人は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
(年金財政に与える影響の検証等)
厚生労働大臣は、通則法第三十二条第一項の規定による評価に資するよう、毎年度年金積立金の運用が年金財政に与える影響について検証しなければならない。
2管理運用法人の業務の実績についての評価に関する通則法第三十二条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項中「分析」とあるのは「分析並びに年金積立金管理運用独立行政法人法第二十八条第一項の規定による検証」と、同条第四項中「を通知するとともに」とあるのは「及び年金積立金管理運用独立行政法人法第二十八条第一項の規定による検証の結果を通知するとともに」と、「同項第二号」とあるのは「第一項第二号」と、「を通知しなければ」とあるのは「及び同条第一項の規定による検証の結果を通知しなければ」とする。
(社会保障審議会への諮問)
厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、社会保障審議会に諮問しなければならない。
一通則法第二十九条第一項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。
二通則法第三十条第一項の認可をしようとするとき。
三通則法第三十二条第一項の評価を行おうとするとき。
(財務大臣との協議)
厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一第二十一条第一項第二号の規定による指定をしようとするとき。
二第二十五条第四項の額を定めようとするとき。
三第二十六条の規定により厚生労働省令を定めようとするとき。
(主務大臣等)
管理運用法人に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。
(国家公務員宿舎法の適用除外)
国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)の規定は、管理運用法人の役員及び職員には適用しない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)