年金積立金管理運用独立行政法人法 第5条の8(監査委員会の設置等)
- 管理運用法人に、監査委員会を置く。この場合において、通則法第十八条第一項の規定(監事に係る部分に限る。)は、適用しない。
- 2.監査委員会は、監査委員三人以上で組織する。
- 3.監査委員のうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。
この条文の基本情報
監査委員会の設置等とは何ですか?
定義監査委員会の設置等とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の8に定められた規定で、「管理運用法人に、監査委員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の8(監査委員会の設置等)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の8の条文原文は「管理運用法人に、監査委員会を置く。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の8は第三章 監査委員会に置かれています。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の8の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の7です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の8の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の9です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第5条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第5条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/5_8