年金積立金管理運用独立行政法人法 第5条の9(監査委員会の職務及び権限)
- 管理運用法人の監査に関する通則法第十九条第四項から第六項まで及び第九項の規定の適用については、同条第四項中「監事」とあるのは「監査委員会」と、同条第五項中「監事は」とあるのは「監査委員会が選定する監査委員は」と、「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、同条第六項中「監事」とあるのは「監査委員会が選定する監査委員」と、同条第九項中「監事」とあるのは「監査委員会」と、「法人の長」とあるのは「法人の長若しくは経営委員会」とする。
- 2.監査委員会は、前項の規定により読み替えて適用する通則法第十九条第四項に定めるもののほか、経営委員会の定めるところにより、第五条の三第二項に規定する監視を行う。
- 3.第一項の規定により読み替えて適用する通則法第十九条第五項及び第六項の監査委員は、これらの規定による報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。
この条文の基本情報
監査委員会の職務及び権限とは何ですか?
定義監査委員会の職務及び権限とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の9に定められた規定で、「管理運用法人の監査に関する通則法第十九条第四項から第六項まで及び第九項の規定の適用については、同条第四項中「監事」とあるのは「監査委員会」と、同条第五項中「監事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の9(監査委員会の職務及び権限)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の9の条文原文は「管理運用法人の監査に関する通則法第十九条第四項から第六項まで及び第九項の規定の適用については、同条第四項中「監事」とあるのは「監査委員会」と、同条第五項中「監事…」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の9は第三章 監査委員会に置かれています。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の9の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の8です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の9の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の10です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第5条の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第5条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/5_9