受講中の講座ブックマーク無料で登録

年金積立金管理運用独立行政法人法 第5条の10(経営委員会等への報告義務等)

  1. 監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、通則法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事長及び経営委員会に報告するとともに、厚生労働大臣に報告しなければならない。
  2. 2.監査委員は、前項に規定する場合のほか、第五条の三第二項に規定する監視において、理事長又は理事の職務の執行が適当でないと認めるときは、遅滞なく、経営委員会に報告しなければならない。
  3. 3.監査委員は、前二項に規定する場合において、必要があると認めるときは、委員長に対し、経営委員会の招集を請求することができる。
  4. 4.前項の規定による請求があった日から五日以内に、その請求があった日から二週間以内の日を経営委員会の日とする経営委員会の招集の通知が発せられない場合は、その請求をした監査委員は、経営委員会を招集することができる。

この条文の基本情報

経営委員会等への報告義務等とは何ですか?

定義経営委員会等への報告義務等とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の10に定められた規定で、「監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、通則法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の10(経営委員会等への報告義務等)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の10の条文原文は「監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又はこの法律、通則法若しくは他の法令に違反する事実若しくは著しく不当な事実があ…」で始まります。
  3. 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の10は第三章 監査委員会に置かれています。
  4. 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
  5. 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の10の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の9です。
  7. 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の10の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の11です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第5条の10
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105
  • 本サイト収録年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第5条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/5_10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›