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年金積立金管理運用独立行政法人法 第18条(業務の範囲)

  1. 管理運用法人は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一年金積立金の管理及び運用を行うこと。
  3. 二厚生年金保険法第七十九条の五第一項に規定する積立金の資産の構成の目標を定めること。
  4. 三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第18条に定められた規定で、「管理運用法人は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金積立金管理運用独立行政法人法第18条(業務の範囲)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 年金積立金管理運用独立行政法人法第18条の条文原文は「管理運用法人は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 年金積立金管理運用独立行政法人法第18条は第五章 業務等に置かれています。
  4. 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
  5. 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金積立金管理運用独立行政法人法第18条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第17条の4です。
  7. 年金積立金管理運用独立行政法人法第18条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105
  • 本サイト収録年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/18

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