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年金積立金管理運用独立行政法人法 第19条(業務の委託)

  1. 管理運用法人は、業務方法書で定めるところにより、金融機関その他政令で定める法人に対し、前条に規定する業務の一部を委託することができる。
  2. 2.第十一条第一項及び第二項、第十二条並びに通則法第二十一条の四の規定は、前項の規定により業務の委託を受けた者について準用する。

この条文の基本情報

業務の委託とは何ですか?

定義業務の委託とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第19条に定められた規定で、「管理運用法人は、業務方法書で定めるところにより、金融機関その他政令で定める法人に対し、前条に規定する業務の一部を委託することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金積立金管理運用独立行政法人法第19条(業務の委託)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 年金積立金管理運用独立行政法人法第19条の条文原文は「管理運用法人は、業務方法書で定めるところにより、金融機関その他政令で定める法人に対し、前条に規定する業務の一部を委託することができる。」で始まります。
  3. 年金積立金管理運用独立行政法人法第19条は第五章 業務等に置かれています。
  4. 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
  5. 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金積立金管理運用独立行政法人法第19条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第18条です。
  7. 年金積立金管理運用独立行政法人法第19条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105
  • 本サイト収録年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/19

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