年金積立金管理運用独立行政法人法 第19条(業務の委託)
- 管理運用法人は、業務方法書で定めるところにより、金融機関その他政令で定める法人に対し、前条に規定する業務の一部を委託することができる。
- 2.第十一条第一項及び第二項、第十二条並びに通則法第二十一条の四の規定は、前項の規定により業務の委託を受けた者について準用する。
この条文の基本情報
業務の委託とは何ですか?
定義業務の委託とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第19条に定められた規定で、「管理運用法人は、業務方法書で定めるところにより、金融機関その他政令で定める法人に対し、前条に規定する業務の一部を委託することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第19条(業務の委託)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第19条の条文原文は「管理運用法人は、業務方法書で定めるところにより、金融機関その他政令で定める法人に対し、前条に規定する業務の一部を委託することができる。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第19条は第五章 業務等に置かれています。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第19条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第18条です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第19条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第20条です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/19