年金積立金管理運用独立行政法人法 第20条(中期計画の記載事項)
- 管理運用法人は、中期計画に、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一年金積立金の管理及び運用の基本的な方針
- 二年金積立金の管理及び運用における長期的な観点からの資産の構成に関する事項
- 三年金積立金の管理及び運用に関し遵守すべき事項
- 2.前項各号に掲げる事項は、資産の管理及び運用に関し一般に認められている専門的な知見並びに内外の経済動向を考慮するとともに、年金積立金の運用が市場その他の民間活動に与える影響に留意しつつ、安全かつ確実を基本とし、年金積立金の運用が特定の方法に集中せず、かつ、厚生年金保険法第七十九条の二及び国民年金法第七十五条の目的に適合するものでなければならない。
- 3.第一項第二号に掲げる事項は、厚生年金保険法第二条の四第一項に規定する財政の現況及び見通し及び国民年金法第四条の三第一項に規定する財政の現況及び見通しを勘案し、かつ、年金積立金の運用収入の変動の可能性に留意したものでなければならない。
- 4.管理運用法人の中期計画に関する通則法第三十条第二項の規定の適用については、同項中「次に」とあるのは、「年金積立金管理運用独立行政法人法第二十条第一項各号に掲げる事項のほか、次に」とする。
この条文の基本情報
中期計画の記載事項とは何ですか?
定義中期計画の記載事項とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第20条に定められた規定で、「管理運用法人は、中期計画に、次に掲げる事項を定めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第20条(中期計画の記載事項)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第20条の条文原文は「管理運用法人は、中期計画に、次に掲げる事項を定めるものとする。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第20条は第五章 業務等に置かれています。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第20条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第19条です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第20条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第21条です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/20