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年金積立金管理運用独立行政法人法 第5条の4(経営委員会の組織)

  1. 経営委員会は、委員長並びに監査委員である委員及びそれ以外の委員八人以内並びに理事長で組織する。
  2. 2.委員長は、経営委員会の会務を総理する。
  3. 3.委員長は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
  4. 4.理事長は、経営委員会の職務を執行する場合には、第七条第一項の規定にかかわらず、独立してその職務を執行する。

この条文の基本情報

経営委員会の組織とは何ですか?

定義経営委員会の組織とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の4に定められた規定で、「経営委員会は、委員長並びに監査委員である委員及びそれ以外の委員八人以内並びに理事長で組織する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の4(経営委員会の組織)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の4の条文原文は「経営委員会は、委員長並びに監査委員である委員及びそれ以外の委員八人以内並びに理事長で組織する。」で始まります。
  3. 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の4は第二章 経営委員会に置かれています。
  4. 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
  5. 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の4の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の3です。
  7. 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の4の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第5条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105
  • 本サイト収録年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第5条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/5_4

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