年金積立金管理運用独立行政法人法 第5条の3(経営委員会の権限)
- 経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
- 一次に掲げる事項の議決
- 二役員の職務の執行の監督
- 2.経営委員会は、前項第二号に掲げる職務のうち、理事長又は理事による第十八条第一号に掲げる業務(以下「管理運用業務」という。)の実施状況の監視については、監査委員会に行わせることができる。
- 3.経営委員会は、必要があると認めるときは、監査委員会に対し、前項に規定する監視の結果について報告を求めることができる。
この条文の基本情報
経営委員会の権限とは何ですか?
定義経営委員会の権限とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の3に定められた規定で、「経営委員会は、次に掲げる職務を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の3(経営委員会の権限)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の3の条文原文は「経営委員会は、次に掲げる職務を行う。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の3は第二章 経営委員会に置かれています。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の3の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の2です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の3の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の4です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第5条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/5_3