年金積立金管理運用独立行政法人法 第15条(他の管理運用法人役職員についての依頼等の規制の特例)
- 管理運用法人の役員又は職員(非常勤の者を除く。以下「管理運用法人役職員」という。)は、通則法第五十条の四第一項及び第六項に定めるもののほか、金融事業者に対し、他の管理運用法人役職員をその離職後に、若しくは管理運用法人役職員であった者を、当該金融事業者若しくはその子法人(当該金融事業者に財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。)を支配されている法人として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の地位に就かせることを目的として、当該他の管理運用法人役職員若しくは当該管理運用法人役職員であった者に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該他の管理運用法人役職員をその離職後に、若しくは当該管理運用法人役職員であった者を、当該金融事業者若しくはその子法人の地位に就かせることを要求し、若しくは依頼してはならない。
- 2.通則法第五十条の四第二項(第一号及び第三号を除く。)の規定は、前項の規定による管理運用法人役職員についての金融事業者又はその子法人の地位に係る依頼等の規制について準用する。
この条文の基本情報
他の管理運用法人役職員についての依頼等の規制の特例とは何ですか?
定義他の管理運用法人役職員についての依頼等の規制の特例とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第15条に定められた規定で、「管理運用法人の役員又は職員(非常勤の者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第15条(他の管理運用法人役職員についての依頼等の規制の特例)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第15条の条文原文は「管理運用法人の役員又は職員(非常勤の者を除く。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第15条は第四章 役員及び職員に置かれています。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第15条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第14条です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第15条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第16条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/15