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年金積立金管理運用独立行政法人法 第17条の3(理事長がとるべき措置等の特例)

管理運用法人の理事長がとるべき措置等に関する通則法第五十条の八の規定の適用については、同条第一項中「前条」とあるのは「前条まで及び年金積立金管理運用独立行政法人法第十五条から第十七条」と、同条第二項及び第三項中「第五十条の六」とあるのは「第五十条の六及び年金積立金管理運用独立行政法人法第十七条第五項」と、同項中「及び前二項」とあるのは「並びに前二項(同法第十七条の三の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

この条文の基本情報

理事長がとるべき措置等の特例とは何ですか?

定義理事長がとるべき措置等の特例とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第17条の3に定められた規定で、「管理運用法人の理事長がとるべき措置等に関する通則法第五十条の八の規定の適用については、同条第一項中「前条」とあるのは「前条まで及び年金積立金管理運用独立行政法人…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金積立金管理運用独立行政法人法第17条の3(理事長がとるべき措置等の特例)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 年金積立金管理運用独立行政法人法第17条の3の条文原文は「管理運用法人の理事長がとるべき措置等に関する通則法第五十条の八の規定の適用については、同条第一項中「前条」とあるのは「前条まで及び年金積立金管理運用独立行政法人…」で始まります。
  3. 年金積立金管理運用独立行政法人法第17条の3は第四章 役員及び職員に置かれています。
  4. 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
  5. 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金積立金管理運用独立行政法人法第17条の3の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第17条の2です。
  7. 年金積立金管理運用独立行政法人法第17条の3の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第17条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第17条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105
  • 本サイト収録年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第17条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/17_3

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