年金積立金管理運用独立行政法人法 第12条の2(代表権の制限等の特例)
- 管理運用法人の代表権の制限に関する通則法第二十四条の規定の適用については、同条中「監事」とあるのは、「監査委員会が選定する監査委員」とする。
- 2.管理運用法人の代表権を有する役員の代理人の選任に関する通則法第二十五条の規定の適用については、同条中「有しない役員」とあるのは、「有しない役員(委員長及び委員を除く。)」とする。
この条文の基本情報
代表権の制限等の特例とは何ですか?
定義代表権の制限等の特例とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第12条の2に定められた規定で、「管理運用法人の代表権の制限に関する通則法第二十四条の規定の適用については、同条中「監事」とあるのは、「監査委員会が選定する監査委員」とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第12条の2(代表権の制限等の特例)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第12条の2の条文原文は「管理運用法人の代表権の制限に関する通則法第二十四条の規定の適用については、同条中「監事」とあるのは、「監査委員会が選定する監査委員」とする。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第12条の2は第四章 役員及び職員に置かれています。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第12条の2の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第12条です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第12条の2の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第13条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/12_2