年金積立金管理運用独立行政法人法 第12条(役員の禁止行為)
- 管理運用法人の役員は、自己又は管理運用法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、次に掲げる行為を行ってはならない。
- 一特別の利益の提供を受け、又は受けるために、年金積立金の管理及び運用に関する契約を管理運用法人に締結させること。
- 二自己若しくは自己と利害関係のある者の有する有価証券その他の資産を管理運用法人に取得させ、又は年金積立金の管理及び運用に係る資産を自己若しくは自己と利害関係のある者が取得するようにさせること。
この条文の基本情報
役員の禁止行為とは何ですか?
定義役員の禁止行為とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第12条に定められた規定で、「管理運用法人の役員は、自己又は管理運用法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、次に掲げる行為を行ってはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第12条(役員の禁止行為)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第12条の条文原文は「管理運用法人の役員は、自己又は管理運用法人以外の第三者の利益を図る目的をもって、次に掲げる行為を行ってはならない。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第12条は第四章 役員及び職員に置かれています。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第12条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第11条です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第12条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第12条の2です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/12