年金積立金管理運用独立行政法人法 第11条(役員等の注意義務等)
- 管理運用法人の役員及び職員は、年金積立金が厚生年金保険及び国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、慎重かつ細心の注意を払い、全力を挙げてその職務を遂行しなければならない。
- 2.管理運用法人の役員は、通則法第二十一条の四に定めるもののほか、管理運用業務に関する職務の執行に際しては、委任を受けて他人のために資産の管理及び運用を行う者であってその職務に関して一般に認められている専門的な知見に基づき慎重な判断を行うものが同様の状況の下で払う注意に相当する注意(第二十二条において「慎重な専門家の注意」という。)を払わなければならない。
- 3.管理運用法人の役員の報告義務に関する通則法第二十一条の五の規定の適用については、同条中「役員(監事を除く。)」とあるのは「役員」と、「監事に」とあるのは「監査委員会に」とする。
この条文の基本情報
役員等の注意義務等とは何ですか?
定義役員等の注意義務等とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第11条に定められた規定で、「管理運用法人の役員及び職員は、年金積立金が厚生年金保険及び国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第11条(役員等の注意義務等)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第11条の条文原文は「管理運用法人の役員及び職員は、年金積立金が厚生年金保険及び国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに…」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第11条は第四章 役員及び職員に置かれています。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第11条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第10条です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第11条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第12条です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/11