年金積立金管理運用独立行政法人法 第7条(役員の職務及び権限)
- 理事長は、管理運用法人を代表し、通則法第十九条第一項の規定にかかわらず、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。
- 2.通則法第十九条第二項の個別法で定める役員は、理事とする。
- 3.管理運用業務担当理事は、管理運用業務のうち厚生労働大臣の定めるものについて、理事長の定めるところにより、管理運用法人を代表し、理事長を補佐して管理運用法人の業務を掌理する。
- 4.理事(管理運用業務担当理事を除く。)は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して管理運用法人の業務を掌理する。
- 5.管理運用業務担当理事は、経営委員会の定めるところにより、第五条の三第一項第一号に規定する事項(管理運用業務に係るものに限る。)を議事とする経営委員会の会議に出席し、その所掌する事務に関し意見を述べることができる。
この条文の基本情報
役員の職務及び権限とは何ですか?
定義役員の職務及び権限とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第7条に定められた規定で、「理事長は、管理運用法人を代表し、通則法第十九条第一項の規定にかかわらず、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第7条(役員の職務及び権限)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第7条の条文原文は「理事長は、管理運用法人を代表し、通則法第十九条第一項の規定にかかわらず、経営委員会の定めるところに従い、その業務を総理する。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第7条は第四章 役員及び職員に置かれています。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第7条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第6条です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第7条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第7条の2です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/7