年金積立金管理運用独立行政法人法 第5条(資本金)
管理運用法人の資本金は、附則第四条第一項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。
この条文の基本情報
資本金とは何ですか?
定義資本金とは、年金積立金管理運用独立行政法人法第5条に定められた規定で、「管理運用法人の資本金は、附則第四条第一項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条(資本金)は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の条文原文は「管理運用法人の資本金は、附則第四条第一項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条は第一章 総則に置かれています。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第4条です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第5条の2です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/5