年金積立金管理運用独立行政法人法 第33条
第十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第33条は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第33条の条文原文は「第十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第33条は第九章 罰則に置かれています。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第33条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第32条です。
- 年金積立金管理運用独立行政法人法第33条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第34条です。
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- 正式書式
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105 - 本サイト収録
年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/33