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年金積立金管理運用独立行政法人法 第33条

第十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 年金積立金管理運用独立行政法人法第33条は、日本の年金積立金管理運用独立行政法人法に含まれる条文です。
  2. 年金積立金管理運用独立行政法人法第33条の条文原文は「第十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 年金積立金管理運用独立行政法人法第33条は第九章 罰則に置かれています。
  4. 年金積立金管理運用独立行政法人法の公布日は平成16年6月11日です。
  5. 年金積立金管理運用独立行政法人法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 年金積立金管理運用独立行政法人法第33条の前の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第32条です。
  7. 年金積立金管理運用独立行政法人法第33条の次の条は年金積立金管理運用独立行政法人法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000105
  • 本サイト収録年金積立金管理運用独立行政法人法(平成十六年法律第百五号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000105/33

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