武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第87条(被収容者が発する電信等)
- 捕虜収容所長は、被収容者が信書によってはその配偶者又は三親等以内の親族と連絡を取ることができない場合その他の防衛省令で定める場合には、電信その他防衛省令で定める電気通信役務を利用して行う通信(以下「電信等」という。)を被収容者が発することを許可することができる。
- 2.捕虜収容所長は、防衛省令で定めるところにより、被収容者が発する電信等の作成要領並びに発信の回数及び方法について、抑留業務の円滑な実施のために必要な制限をすることができる。
- 3.第八十五条第一項及び前条第一項の規定は、被収容者が発する電信等について準用する。
- 4.前三項の規定にかかわらず、捕虜代表又は捕虜代表補助者が国若しくは地方公共団体の機関、利益保護国、指定赤十字国際機関又は指定援助団体に対して発する電信等であって、第三条約第八十条その他の規定による捕虜代表又は捕虜代表補助者の権限に属する事項を含むものについては、信書とみなして、第八十三条から前条までの規定を適用する。
この条文の基本情報
被収容者が発する電信等とは何ですか?
定義被収容者が発する電信等とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第87条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、被収容者が信書によってはその配偶者又は三親等以内の親族と連絡を取ることができない場合その他の防衛省令で定める場合には、電信その他防衛省令で定める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第87条(被収容者が発する電信等)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第87条の条文原文は「捕虜収容所長は、被収容者が信書によってはその配偶者又は三親等以内の親族と連絡を取ることができない場合その他の防衛省令で定める場合には、電信その他防衛省令で定める…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第87条は第二款 信書及び電信等の発受に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第87条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第86条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第87条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第88条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第87条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/87