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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第一款 面会

第80条〜第82条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第一款 面会は、第80条〜第82条の全 3 条で構成されています。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第一款 面会が属する武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の法令番号は平成十六年法律第百十七号です。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(利益保護国代表等による面会)

第80条

捕虜収容所長は、被収容者に対し、次に掲げる者から面会の申出があったときは、これを許可するものとする。この場合において、捕虜収容所の職員による立会いは、行わない。

一利益保護国代表

二指定赤十字国際機関の代表

三被収容者の刑事事件における弁護人

2捕虜収容所長は、前項の規定により面会を許可するときは、防衛省令で定めるところにより、面会の相手方の用務の処理の目的を妨げない範囲内において、面会の時間及び場所その他の捕虜収容所の管理運営上著しい支障を及ぼさないようにするための必要最小限の事項について指定することができる。

(その他の者との面会)

第81条

捕虜収容所長は、被収容者に対し、前条第一項各号に掲げる者以外の者から面会の申出があった場合において、面会を必要とする特段の事情があり、かつ、当該面会を許可することが捕虜収容所の管理運営上支障がないと認めるときは、防衛大臣の定めるところにより、これを許可することができる。

2前項の面会には、面会の相手方の用務の処理の目的に反しない限り、捕虜収容所の職員による立会いを行うものとする。

3面会の立会いに当たる捕虜収容所の職員は、被収容者又は面会の相手方が面会の許可に係る用務の処理のために必要な範囲を明らかに逸脱する行為又は発言を行ったときは、その行為若しくは発言を制止し、又はその面会を一時停止させることができる。この場合においては、面会の一時停止のため、面会の場所から被収容者又は面会の相手方を退出させることその他必要な処置をとることができる。

4捕虜収容所長は、前項の規定により面会が一時停止された場合において、面会を継続させることが相当でないと認めるときは、その面会を終わらせることができる。

(面会の停止等)

第82条

防衛大臣は、武力攻撃又は存立危機武力攻撃を排除するために必要な自衛隊が実施する武力の行使、部隊等の展開その他の武力攻撃事態又は存立危機事態への対処に係る状況に照らし、我が国の防衛上特段の必要がある場合には、捕虜収容所長に対し、期間及び捕虜収容所の施設を指定して、前二条の規定による面会の制限又は停止を命ずることができる。

2防衛大臣は、前項の面会の制限又は停止の必要がなくなったと認めるときは、捕虜収容所長に対し、直ちに、当該面会の制限又は停止の解除を命じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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