第136条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›
(抑留の終了事由)
被収容者の抑留は、死亡又は第百二十二条第一項の規定による放免のほか、この章に定めるところにより終了する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)