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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第一節 通則

第136条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第一節 通則は、第136条の全 1 条で構成されています。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第一節 通則が属する武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の法令番号は平成十六年法律第百十七号です。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(抑留の終了事由)

第136条

別タブ ↗

被収容者の抑留は、死亡又は第百二十二条第一項の規定による放免のほか、この章に定めるところにより終了する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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