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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第六節 死亡時の措置

第171条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第六節 死亡時の措置は、第171条の全 1 条で構成されています。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第六節 死亡時の措置が属する武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の法令番号は平成十六年法律第百十七号です。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第百七十一条

第171条

別タブ ↗

墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第四条及び第五条第一項の規定は、武力攻撃事態に際して、被拘束者がその身体を拘束されている間に死亡した場合(捕虜収容所において死亡した場合を除く。)におけるその死体の埋葬及び火葬については、適用しない。

2前項に規定するもののほか、被拘束者又は被収容者が死亡した場合における措置については、防衛省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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