(資格認定審査請求及び懲戒審査請求と訴訟との関係)
第134条
この法律の規定による抑留資格認定又は懲戒処分の取消しの訴えは、これらの処分についての資格認定審査請求又は懲戒審査請求に対する捕虜資格認定等審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(資格認定審査請求及び懲戒審査請求と訴訟との関係)
この法律の規定による抑留資格認定又は懲戒処分の取消しの訴えは、これらの処分についての資格認定審査請求又は懲戒審査請求に対する捕虜資格認定等審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。
(防衛省令への委任)
この章に定めるもののほか、資格認定審査請求及び懲戒審査請求の手続は、防衛省令で定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)