第百八十三条
第183条
第三十八条及び第百七十条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第百八十三条
第三十八条及び第百七十条の規定に違反して、業務上知り得た人の秘密を漏らした者は、六月以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)