(被拘束者への食事等の提供)
第173条
自衛隊の部隊等の長は、被拘束者に対し、出動自衛官の例により、食事を無料で支給することができる。
2被拘束者は、管轄の抑留資格認定官が指定する自衛隊病院(自衛隊法第二十七条に規定する病院をいう。)又は防衛省令で定める医療若しくは救護の業務を行う自衛隊の部隊において、出動自衛官の例により、その心身の状況に応じて必要な医療の提供を受けることができる。
(被拘束者への食事等の提供)
自衛隊の部隊等の長は、被拘束者に対し、出動自衛官の例により、食事を無料で支給することができる。
2被拘束者は、管轄の抑留資格認定官が指定する自衛隊病院(自衛隊法第二十七条に規定する病院をいう。)又は防衛省令で定める医療若しくは救護の業務を行う自衛隊の部隊において、出動自衛官の例により、その心身の状況に応じて必要な医療の提供を受けることができる。
(麻薬等の取扱いの特例)
捕虜、衛生要員及び宗教要員は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二十四条第一項の規定にかかわらず、自衛隊病院等のうち同法第二条第一項第二十二号に規定する麻薬診療施設(以下「自衛隊麻薬診療施設」という。)の開設者に麻薬(同法第二条第一項第一号に規定する麻薬のうち、同法第十二条第一項及び第二項に規定する麻薬を除いたものをいう。以下同じ。)を譲り渡すことができる。
2自衛隊麻薬診療施設の開設者は、麻薬及び向精神薬取締法第二十六条第三項の規定にかかわらず、捕虜、衛生要員及び宗教要員からの麻薬の譲渡の相手方となることができる。
3医師相当衛生要員等又は歯科医師相当衛生要員等は、自衛隊麻薬診療施設において医業又は歯科医業をするに当たっては、麻薬及び向精神薬取締法第二十四条第一項第二号及び第三号、第二十六条第一項第一号及び第二項、第二十七条第一項から第三項まで、第四項(ただし書を除く。)及び第六項、第二十八条第一項及び第二項、第三十三条第三項並びに第四十一条の規定の適用についてはこれらに規定する麻薬施用者と、同法第二十八条第一項及び第五十条の三十八第一項の規定の適用についてはこれらに規定する麻薬取扱者とみなす。この場合において、同法第二十七条第六項中「免許証の番号」とあるのは、「身分証明書番号」とする。
4捕虜、衛生要員及び宗教要員は、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十六第一項の規定にかかわらず、自衛隊病院等の開設者に向精神薬(同法第二条第一項第六号に規定する向精神薬をいう。第百七十六条第一項において同じ。)を譲り渡すことができる。
第百七十五条
捕虜、衛生要員及び宗教要員は、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第十七条第三項の規定にかかわらず、自衛隊病院等のうち同法第三条第一項の規定により指定を受けた覚醒剤施用機関(以下「自衛隊覚醒剤施用機関」という。)に覚醒剤を譲り渡すことができる。
2自衛隊覚醒剤施用機関は、覚醒剤取締法第十七条第二項の規定にかかわらず、捕虜、衛生要員及び宗教要員から覚醒剤を譲り受けることができる。
3前二項の場合において、覚醒剤取締法第十八条第一項の規定は、適用しない。
4捕虜、衛生要員及び宗教要員は、覚醒剤取締法第三十条の九の規定にかかわらず、自衛隊病院等の開設者に医薬品である覚醒剤原料を譲り渡すことができる。
5自衛隊病院等の開設者は、覚醒剤取締法第三十条の九の規定にかかわらず、捕虜、衛生要員及び宗教要員から医薬品である覚醒剤原料を譲り受けることができる。
6前二項の場合において、覚醒剤取締法第三十条の十第一項の規定は、適用しない。
7医師相当衛生要員等若しくは歯科医師相当衛生要員等又は薬剤師相当衛生要員等が自衛隊病院等において医業若しくは歯科医業をし、又は授与の目的で調剤を行うに当たっては、当該医師相当衛生要員等にあっては覚醒剤取締法第十四条第一項並びに第二項第一号及び第三号、第十七条第三項、第十九条第二号及び第四号、第二十条第一項から第四項まで、第三十条の七第八号、第十一号及び第十二号、第三十条の九第一項第三号、第三十条の十一第三号並びに第三十二条第一項の規定の適用についてはこれらに規定する医師と、当該歯科医師相当衛生要員等にあっては同法第三十条の七第八号、第十一号及び第十二号、第三十条の九第一項第三号並びに第三十条の十一第三号の規定の適用についてはこれらに規定する歯科医師と、当該薬剤師相当衛生要員等にあっては同法第三十条の七第八号及び第十二号、第三十条の九第一項第三号並びに第三十条の十一第三号の規定の適用についてはこれらに規定する薬剤師とみなす。
第百七十六条
第百四十条第三項の規定により抑留令書の発付を受けた衛生要員のうち防衛大臣が指定する者(以下「指定衛生要員」という。)は、麻薬及び向精神薬取締法第十三条第一項若しくは第五十条の八又は覚醒剤取締法第十三条若しくは第三十条の六第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について防衛大臣が厚生労働大臣と協議の上指定するところにより、麻薬、向精神薬、覚醒剤又は医薬品である覚醒剤原料を輸入することができる。
一輸入の品名及び数量
二指定衛生要員の氏名、階級等及び身分証明書番号等
三輸入の日
四輸送の方法
五輸入港名
2防衛大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その指定に係る事項を財務大臣に通知するものとする。
(関税法の特例)
税関長は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第一項第三号に規定する救じゅつのために寄贈された給与品に該当する貨物であって、被収容者にあてられたものに係る関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条第二項の許可を受けた者が同法第百条第三号の規定により納付すべき手数料については、免除する。
(入管法の特例)
入管法第六十三条第一項の規定は、入管法第二十四条各号(第一号及び第二号を除く。)のいずれかに該当する外国人について捕虜収容所において抑留令書による抑留の手続が行われる場合について準用する。
2第百四十四条の規定により送還され、第百四十六条の規定により許可されて我が国から退去し、又は第百四十七条の規定により移出をされて出国した被収容者に対して入管法第五十一条に規定する退去強制令書が発付されていた場合には、当該被収容者は、入管法第五条第一項第五号の二、第九号及び第十号の規定の適用については、当該退去強制令書により本邦からの退去を強制された者とみなす。
(行政手続法の適用除外)
この法律の規定による処分及び行政指導については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章の二までの規定は、適用しない。
(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)
この法律の規定による処分又はその不作為については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求をすることができない。
(刑事事件等との関係)
被拘束者又は被収容者に対しては、刑事事件又は少年の保護事件に関する法令の規定によりその身体を拘束することを妨げない。
2捕虜収容所長は、被収容者が刑事事件に関する裁判手続に出頭することについて、必要な協力をするものとする。
(関係機関との連絡及び協力)
自衛官がこの法律の規定による被拘束者又は被収容者の抑留、送還その他の措置を講ずるに当たっては、当該自衛官と関係のある警察機関、出入国管理機関その他の国又は地方公共団体の機関は、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)