武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第177条(関税法の特例)
税関長は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第一項第三号に規定する救じゅつのために寄贈された給与品に該当する貨物であって、被収容者にあてられたものに係る関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条第二項の許可を受けた者が同法第百条第三号の規定により納付すべき手数料については、免除する。
この条文の基本情報
関税法の特例とは何ですか?
定義関税法の特例とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第177条に定められた規定で、「税関長は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第一項第三号に規定する救じゅつのために寄贈された給与品に該当する貨物であって、被収容者にあてられたもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第177条(関税法の特例)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第177条の条文原文は「税関長は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第一項第三号に規定する救じゅつのために寄贈された給与品に該当する貨物であって、被収容者にあてられたもの…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第177条は第八節 特例規定等に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第177条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第176条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第177条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第178条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第177条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第177条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/177