(捕虜資格認定等審査会)
第93条
別タブ ↗資格認定審査請求及び懲戒審査請求の事件を取り扱うため、防衛省本省に、臨時に捕虜資格認定等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(捕虜資格認定等審査会)
資格認定審査請求及び懲戒審査請求の事件を取り扱うため、防衛省本省に、臨時に捕虜資格認定等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
審査会は、委員十五人以内で組織する。
2委員は、非常勤とする。
(委員の任命)
委員は、人格が高潔であって、安全保障に関する識見を有し、かつ、第三条約その他の国際的な武力紛争において適用される国際人道法又は防衛に関する法令に学識経験を有する者のうちから、防衛大臣が任命する。
(職権の行使)
委員は、独立してその職権を行う。
(任期)
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2委員は、再任されることができる。
3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
4審査会が廃止される場合には、委員の任期は、第一項の規定にかかわらず、その廃止の時に満了する。
(身分保障)
委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
一破産の宣告を受けたとき。
二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
三審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認められたとき。
(罷免)
防衛大臣は、委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員を罷免しなければならない。
(会長)
審査会に会長を置き、委員の互選により委員のうちからこれを定める。
2会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3審査会は、あらかじめ、会長に故障があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。
(合議体)
審査会は、委員のうちから審査会が指名する者三人をもって構成する合議体で、資格認定審査請求及び懲戒審査請求の事件(以下「審査請求事件」という。)を取り扱う。
2前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求事件を取り扱う。
第百二条
前条第一項又は第二項の各合議体を構成する者を審査員とし、うち一人を審査長とする。
2前条第一項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあっては、会長が審査長となり、その他のものにあっては、審査会の指名する委員が審査長となる。
3前条第二項の合議体にあっては、会長が審査長となり、会長に故障があるときは、第百条第三項の規定により会長を代理する委員が審査長となる。
第百三条
第百一条第一項の合議体は、その合議体を構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、審査員の総数の三分の二以上の者の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2第百一条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもって決し、同条第二項の合議体の議事は、審査員の総数の過半数をもって決する。
(委員会議)
審査会の会務の処理(審査請求事件を除く。)は、委員の全員の会議(以下この条において「委員会議」という。)の議決によるものとする。
2委員会議は、会長を含む過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。
3委員会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。
4審査会が第九十八条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。
(特定行為の禁止)
委員は、在任中、国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)