武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第102条
- 前条第一項又は第二項の各合議体を構成する者を審査員とし、うち一人を審査長とする。
- 2.前条第一項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあっては、会長が審査長となり、その他のものにあっては、審査会の指名する委員が審査長となる。
- 3.前条第二項の合議体にあっては、会長が審査長となり、会長に故障があるときは、第百条第三項の規定により会長を代理する委員が審査長となる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第102条は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第102条の条文原文は「前条第一項又は第二項の各合議体を構成する者を審査員とし、うち一人を審査長とする。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第102条は第一節 捕虜資格認定等審査会の組織に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第102条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第101条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第102条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第103条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第102条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第102条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/102