(送還令書の方式)
第143条
別タブ ↗第百三十九条第二項、第百四十条第一項(第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第百四十一条第二項又は前条の規定により発付される送還令書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、捕虜収容所長がこれに記名押印するものとする。
一送還される被収容者の氏名、階級等、生年月日及び身分証明書番号等
二国籍
三送還の理由
四送還地
五送還地までの交通手段その他の執行方法
六発付年月日
七その他防衛省令で定める事項
(送還令書の方式)
第百三十九条第二項、第百四十条第一項(第四項において準用する場合を含む。)若しくは第二項、第百四十一条第二項又は前条の規定により発付される送還令書には、次に掲げる事項を記載し、かつ、捕虜収容所長がこれに記名押印するものとする。
一送還される被収容者の氏名、階級等、生年月日及び身分証明書番号等
二国籍
三送還の理由
四送還地
五送還地までの交通手段その他の執行方法
六発付年月日
七その他防衛省令で定める事項
(送還令書の執行)
送還令書は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜収容所に勤務する自衛官その他の自衛官が執行するものとする。
2前項の自衛官は、同項の規定により送還令書を執行するときは、送還される被収容者に対し、送還令書又はその写しを示して、速やかに、その者を前条第四号の送還地において敵国軍隊等が属する外国の政府その他これに準ずるもの(同条第五号の執行方法として外国の政府その他これに準ずるもの以外の機関が指定されている場合にあっては、当該機関)の代表者に引き渡すものとする。
(送還方法の変更)
送還令書を執行する自衛官は、送還令書を発付された被収容者の体調の変化、送還地までの交通機関の運航の停止その他の送還令書に記載された執行方法による送還を困難とする事情が生じたときは、直ちに、捕虜収容所長に報告しなければならない。
2前項の報告を受けた捕虜収容所長は、速やかに、送還地又は交通手段の変更その他の必要と認める措置を講ずるものとする。この場合において、必要があるときは、送還令書の記載内容を変更するものとする。
(送還の特例)
送還令書の発付を受けた者が、第三条第六号ロ、ヘ又はチに掲げる者に該当し、かつ、敵国軍隊等が属する外国以外の国籍を有する者であるときは、防衛大臣は、その者の希望により、その国籍又は市民権の属する国に向け、我が国から退去することを許可することができる。
2前項の規定により我が国から退去することを許可された者については、防衛省令で定めるところにより、我が国から退去した時にその者に係る送還令書が執行されたものとみなす。
(移出)
捕虜収容所長は、第百三十七条第五項の規定により移出基準の通知を受けたときは、当該移出基準に従い、移出をすべき捕虜に該当すると認める者の移出をすることができる。
2前項の規定により移出基準に定められた第三条約の締約国に移出として捕虜を引き渡したときは、その者に係る抑留令書は、当該引渡しの時に失効するものとする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)