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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第六章 補則

第152条〜第182条・全 31 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第六章 補則は、第152条〜第182条の全 31 条で構成されています。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第六章 補則が属する武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の法令番号は平成十六年法律第百十七号です。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 武器の使用

第百五十二条

第152条

出動自衛官は、第四条の規定による拘束をする場合においては、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

一刑法(明治四十年法律第四十五号)第三十六条又は第三十七条に該当するとき。

二その本人が、その者に対する出動自衛官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃走しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして出動自衛官に抵抗する場合において、これを防ぐために他に手段がないと当該出動自衛官において信ずるに足りる相当の理由があるとき。

2抑留令書、仮収容令書若しくは送還令書の執行、抑留令書若しくは送還令書による再拘束、被拘束者若しくは被収容者の拘束、収容、護送若しくは送還又はこれらの者の収容のための施設の警備に係る職務に従事する自衛官(以下「捕虜等警備自衛官」という。)は、その職務の執行に関し、その事態に応じ、合理的に必要と判断される限度において、武器を使用することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

一刑法第三十六条又は第三十七条に該当するとき。

二その本人が、その者に対する捕虜等警備自衛官の職務の執行に対して抵抗し、若しくは逃走しようとする場合又は第三者がその者を逃がそうとして捕虜等警備自衛官に抵抗する場合において、これを防ぐために他に手段がないと当該捕虜等警備自衛官において信ずるに足りる相当の理由があるとき。

第二節 領置

(自衛隊の部隊等における領置)

第153条

指定部隊長又は抑留資格認定官は、第六条第一項若しくは第二項又は第九条第四項の規定による引渡しを受けた被拘束者がその引渡しの際に所持する現金及び物品(以下「金品」という。)を領置することができる。ただし、次に掲げる物品については、領置してはならない。

一ヘルメット、防毒マスクその他の専ら身体の防護のために用いられる物品

二制服、身分証明書、階級章その他の地位又は身分を示す記章及び勲章その他の功績を示す記章

三前二号に掲げるもののほか、防衛省令で定める私用の物品

2前項の規定により金品を領置するときは、同項に規定する引渡しを受けた者に対し、受領証を発給しなければならない。ただし、領置した物品のうち、領置武器等(武器その他の装備品(同項第一号に掲げるものを除く。)及び軍用書類をいう。以下同じ。)については、この限りでない。

3指定部隊長又は抑留資格認定官は、第一項の規定により領置した領置武器等については、これを領置している間、いつでも廃棄することができる。

4指定部隊長又は抑留資格認定官は、第九条第三項、第十三条第三項又は第十七条第二項の規定により被拘束者を放免するときは、その領置している金品を当該被拘束者に返還しなければならない。

(捕虜収容所における領置)

第154条

捕虜収容所長は、被収容者がその収容の際に所持する金品及び次条の規定により許されて交付を受けた金品(前条第一項第二号又は第三号に掲げるものを除く。)その他の収容中に取得した金品を領置する。ただし、その物品が次の各号のいずれかに該当する場合には、領置することを要しない。

一保管に不便なものであるとき。

二腐敗し、又は滅失するおそれがあるものであるとき。

三危険を生ずるおそれがあるものであるとき。

四価値のないものであるとき。

2前条第二項の規定は、前項の規定により金品を領置する場合について準用する。

3捕虜収容所長は、前項において準用する前条第二項の規定により発給する受領証について、その控えを作成し、これを保存しなければならない。

4被収容者又は利益保護国代表は、防衛省令で定めるところにより、前項の受領証の控えを閲覧することができる。

5捕虜収容所長は、第一項の規定により領置した領置武器等については、これを領置している間、いつでも廃棄することができる。

6第一項各号のいずれかに該当する物品について被収容者が被収容者以外の者への交付その他相当の処分をしない場合には、捕虜収容所長は、これを売却してその代金を領置する。ただし、売却することができないものは、廃棄することができる。

7第一項の規定により物品を領置すべき場合において、その被収容者の物品が著しく多量であるため捕虜収容所における被収容者の物品の適正な管理に支障を生ずるおそれがあるときは、捕虜収容所長は、同項の規定にかかわらず、その全部又は一部を領置しないことができる。

8第六項の規定は、前項の規定により領置しない物品について準用する。

(差入物の取扱い)

第155条

捕虜収容所長又はその指定する職員は、被収容者以外の者が被収容者に交付するため捕虜収容所に持参し、又は送付した金品については、防衛省令で定めるところにより、その内容の検査を行うことができる。

2捕虜収容所長は、前項の規定により検査を行った金品が第五十九条各号に掲げる物品又は現金である場合には、被収容者がその交付を受けることを許さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一その物品が前条第一項ただし書又は同条第七項の規定により領置しないものであるとき。

二その金品の交付を受けることを許すことにより、捕虜収容所の規律及び秩序を害するおそれがあるとき。

3前項の規定により交付を受けることを許さない金品又は被収容者が交付を受けることを拒んだ金品については、その金品を持参し、又は送付した被収容者以外の者にその旨を通知して、その金品を引き取るよう求めるものとする。

4前項の金品を引き取るべき者の所在が分からないことその他の事由により、その金品を引き取らせることができない場合には、現金を除き、これを廃棄することができる。

5刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第四百九十九条第一項及び第三項の規定は、前項に規定する事由により現金を引き取らせることができない場合について準用する。この場合において、同条第一項中「検察官」とあるのは、「捕虜収容所長」と読み替えるものとする。

(領置金の使用)

第156条

捕虜収容所長は、被収容者から、第五十九条の規定により使用し、又は摂取することを許された物品の購入のため、領置されている現金を使用する旨の申出があったときは、当該物品の購入に必要な金額の現金の領置を解いて、その使用を許すものとする。

(領置物の返還)

第157条

捕虜収容所長は、被収容者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合には、領置している金品(領置武器等を除く。次条において同じ。)を当該被収容者に返還しなければならない。

一第百四十四条の規定により送還されるとき。

二第百四十六条の規定により許可されて退去するとき。

三第百四十七条の規定により移出をされるとき。

四第百四十九条の規定により放免されるとき。

(死亡者等の遺留物)

第158条

被拘束者又は被収容者の死亡その他防衛省令で定める場合において、当該被拘束者又は被収容者から領置していた現金又は物品であって遺留されたものがあるときは、防衛省令で定めるところにより、これを返還しなければならない。ただし、当該物品が腐敗し、若しくは滅失するおそれがあるもの又は価値のないものであるときは、廃棄することができる。

(領置武器等の帰属)

第159条

領置武器等については、武力攻撃事態又は存立危機事態の終了の時までに廃棄されていないときは、同日に国庫に帰属する。

(防衛省令への委任)

第160条

この節に定めるもののほか、領置に関し必要な事項は、防衛省令で定める。

第三節 逃走時の措置

(逃走捕虜等の再拘束)

第161条

抑留令書又は送還令書(以下この節において「諸令書」という。)の発付を受けて収容されている者が逃走したときは、捕虜等警備自衛官は、その逃走した者(以下この節において「逃走捕虜等」という。)を当該諸令書により再拘束することができる。

(再拘束の手続)

第162条

捕虜等警備自衛官は、前条の規定により再拘束をするときは、当該諸令書を逃走捕虜等に示さなければならない。

2捕虜等警備自衛官は、諸令書を所持しないためこれを示すことができない場合において、急速を要するときは、前項の規定にかかわらず、当該逃走捕虜等に対し、諸令書により再拘束する旨を告げて、再拘束することができる。ただし、諸令書は、できるだけ速やかに、当該逃走捕虜等に示さなければならない。

(再拘束について必要な調査及び報告の要求)

第163条

捕虜等警備自衛官は、逃走捕虜等の再拘束の目的を達するため必要な調査をすることができる。

2捕虜等警備自衛官は、逃走捕虜等の再拘束について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

(立入り等)

第164条

捕虜等警備自衛官は、逃走捕虜等の再拘束について、逃走捕虜等が土地又は建物(以下この条において「土地等」という。)の中にいると疑うに足りる相当の理由があるときは、当該土地等に立ち入り、又はその土地等の所有者、占有者若しくは管理者に対し、質問をし、若しくは文書の提示を求めることができる。

2前項の規定により建物、宅地又は垣、さく等で囲まれた土地に立ち入る場合には、あらかじめその旨をその所有者、占有者又は管理者に通知しなければならない。

3捕虜等警備自衛官は、再拘束しようとして追跡中の逃走捕虜等が土地等に入った場合において、これを再拘束するためやむを得ないと認めるときは、合理的に必要と判断される限度において、その場所(人の住居を除く。)に立ち入ることができる。

4何人も、正当な理由がなく、第一項又は前項の規定による立入りを拒んではならない。

(証票の携帯)

第165条

捕虜等警備自衛官が、前条第一項の規定により立ち入り、質問をし、若しくは文書の提示の求めをし、又は同条第三項の規定により立ち入る場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(権限の解釈)

第166条

第百六十四条第一項及び第三項の規定による捕虜等警備自衛官の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第四節 捕虜等情報の取扱い

第百六十七条

第167条

抑留資格認定官は、防衛大臣の定めるところにより、現にその身体を拘束している被拘束者について、防衛大臣に定期的に報告しなければならない。

2捕虜収容所長は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜収容所における被収容者の収容状況について、防衛大臣に定期的に報告しなければならない。

3前項に規定するもののほか、捕虜収容所における被収容者に関する情報の取扱いについては、防衛省令で定める。

第五節 混成医療委員

(混成医療委員の指定)

第168条

防衛大臣は、武力攻撃事態又は存立危機事態に際して、被収容者に対する医療業務の実施に関して必要な勧告その他の措置をとるとともに第百三十七条第一項第一号に規定する送還対象重傷病者に該当するかどうかの認定に係る診断を行う者(以下「混成医療委員」という。)として、医師である自衛隊員一名及び外国において医師に相当する者であって指定赤十字国際機関が推薦するもの(以下「外国混成医療委員」という。)二名を指定するものとする。

2防衛大臣は、やむを得ない事由により外国混成医療委員を指定することができないときは、これに代えて、混成医療委員として日本赤十字社が推薦する医師を指定するものとする。

(外国混成医療委員の医業)

第169条

外国混成医療委員は、医師法第十七条の規定にかかわらず、被収容者に対し、医業をすることができる。

2医師法第二十条及び第二十四条の規定は、外国混成医療委員について準用する。

(秘密を守る義務)

第170条

外国混成医療委員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。外国混成医療委員でなくなった後においても、同様とする。

第六節 死亡時の措置

第百七十一条

第171条

墓地、埋葬等に関する法律(昭和二十三年法律第四十八号)第四条及び第五条第一項の規定は、武力攻撃事態に際して、被拘束者がその身体を拘束されている間に死亡した場合(捕虜収容所において死亡した場合を除く。)におけるその死体の埋葬及び火葬については、適用しない。

2前項に規定するもののほか、被拘束者又は被収容者が死亡した場合における措置については、防衛省令で定める。

第七節 施設に関する基準

第百七十二条

第172条

防衛大臣は、第二章に定める手続を行うため必要な被拘束者を留め置く区画又は施設の設置要領、当該区画又は施設における安全確保のために講ずべき措置の内容その他の被拘束者の管理に必要な事項に関する基準を定めるものとする。

2防衛大臣は、被収容者を収容する捕虜収容所の施設の設置に関する基準を定めるものとする。

第八節 特例規定等

(被拘束者への食事等の提供)

第173条

自衛隊の部隊等の長は、被拘束者に対し、出動自衛官の例により、食事を無料で支給することができる。

2被拘束者は、管轄の抑留資格認定官が指定する自衛隊病院(自衛隊法第二十七条に規定する病院をいう。)又は防衛省令で定める医療若しくは救護の業務を行う自衛隊の部隊において、出動自衛官の例により、その心身の状況に応じて必要な医療の提供を受けることができる。

(麻薬等の取扱いの特例)

第174条

捕虜、衛生要員及び宗教要員は、麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第二十四条第一項の規定にかかわらず、自衛隊病院等のうち同法第二条第一項第二十二号に規定する麻薬診療施設(以下「自衛隊麻薬診療施設」という。)の開設者に麻薬(同法第二条第一項第一号に規定する麻薬のうち、同法第十二条第一項及び第二項に規定する麻薬を除いたものをいう。以下同じ。)を譲り渡すことができる。

2自衛隊麻薬診療施設の開設者は、麻薬及び向精神薬取締法第二十六条第三項の規定にかかわらず、捕虜、衛生要員及び宗教要員からの麻薬の譲渡の相手方となることができる。

3医師相当衛生要員等又は歯科医師相当衛生要員等は、自衛隊麻薬診療施設において医業又は歯科医業をするに当たっては、麻薬及び向精神薬取締法第二十四条第一項第二号及び第三号、第二十六条第一項第一号及び第二項、第二十七条第一項から第三項まで、第四項(ただし書を除く。)及び第六項、第二十八条第一項及び第二項、第三十三条第三項並びに第四十一条の規定の適用についてはこれらに規定する麻薬施用者と、同法第二十八条第一項及び第五十条の三十八第一項の規定の適用についてはこれらに規定する麻薬取扱者とみなす。この場合において、同法第二十七条第六項中「免許証の番号」とあるのは、「身分証明書番号」とする。

4捕虜、衛生要員及び宗教要員は、麻薬及び向精神薬取締法第五十条の十六第一項の規定にかかわらず、自衛隊病院等の開設者に向精神薬(同法第二条第一項第六号に規定する向精神薬をいう。第百七十六条第一項において同じ。)を譲り渡すことができる。

第百七十五条

第175条

捕虜、衛生要員及び宗教要員は、覚醒剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)第十七条第三項の規定にかかわらず、自衛隊病院等のうち同法第三条第一項の規定により指定を受けた覚醒剤施用機関(以下「自衛隊覚醒剤施用機関」という。)に覚醒剤を譲り渡すことができる。

2自衛隊覚醒剤施用機関は、覚醒剤取締法第十七条第二項の規定にかかわらず、捕虜、衛生要員及び宗教要員から覚醒剤を譲り受けることができる。

3前二項の場合において、覚醒剤取締法第十八条第一項の規定は、適用しない。

4捕虜、衛生要員及び宗教要員は、覚醒剤取締法第三十条の九の規定にかかわらず、自衛隊病院等の開設者に医薬品である覚醒剤原料を譲り渡すことができる。

5自衛隊病院等の開設者は、覚醒剤取締法第三十条の九の規定にかかわらず、捕虜、衛生要員及び宗教要員から医薬品である覚醒剤原料を譲り受けることができる。

6前二項の場合において、覚醒剤取締法第三十条の十第一項の規定は、適用しない。

7医師相当衛生要員等若しくは歯科医師相当衛生要員等又は薬剤師相当衛生要員等が自衛隊病院等において医業若しくは歯科医業をし、又は授与の目的で調剤を行うに当たっては、当該医師相当衛生要員等にあっては覚醒剤取締法第十四条第一項並びに第二項第一号及び第三号、第十七条第三項、第十九条第二号及び第四号、第二十条第一項から第四項まで、第三十条の七第八号、第十一号及び第十二号、第三十条の九第一項第三号、第三十条の十一第三号並びに第三十二条第一項の規定の適用についてはこれらに規定する医師と、当該歯科医師相当衛生要員等にあっては同法第三十条の七第八号、第十一号及び第十二号、第三十条の九第一項第三号並びに第三十条の十一第三号の規定の適用についてはこれらに規定する歯科医師と、当該薬剤師相当衛生要員等にあっては同法第三十条の七第八号及び第十二号、第三十条の九第一項第三号並びに第三十条の十一第三号の規定の適用についてはこれらに規定する薬剤師とみなす。

第百七十六条

第176条

第百四十条第三項の規定により抑留令書の発付を受けた衛生要員のうち防衛大臣が指定する者(以下「指定衛生要員」という。)は、麻薬及び向精神薬取締法第十三条第一項若しくは第五十条の八又は覚醒剤取締法第十三条若しくは第三十条の六第一項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について防衛大臣が厚生労働大臣と協議の上指定するところにより、麻薬、向精神薬、覚醒剤又は医薬品である覚醒剤原料を輸入することができる。

一輸入の品名及び数量

二指定衛生要員の氏名、階級等及び身分証明書番号等

三輸入の日

四輸送の方法

五輸入港名

2防衛大臣は、前項の規定による指定をしたときは、直ちに、その指定に係る事項を財務大臣に通知するものとする。

(関税法の特例)

第177条

税関長は、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第十五条第一項第三号に規定する救じゅつのために寄贈された給与品に該当する貨物であって、被収容者にあてられたものに係る関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第六十九条第二項の許可を受けた者が同法第百条第三号の規定により納付すべき手数料については、免除する。

(入管法の特例)

第178条

入管法第六十三条第一項の規定は、入管法第二十四条各号(第一号及び第二号を除く。)のいずれかに該当する外国人について捕虜収容所において抑留令書による抑留の手続が行われる場合について準用する。

2第百四十四条の規定により送還され、第百四十六条の規定により許可されて我が国から退去し、又は第百四十七条の規定により移出をされて出国した被収容者に対して入管法第五十一条に規定する退去強制令書が発付されていた場合には、当該被収容者は、入管法第五条第一項第五号の二、第九号及び第十号の規定の適用については、当該退去強制令書により本邦からの退去を強制された者とみなす。

(行政手続法の適用除外)

第179条

この法律の規定による処分及び行政指導については、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二章から第四章の二までの規定は、適用しない。

(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)

第180条

この法律の規定による処分又はその不作為については、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の規定による審査請求をすることができない。

(刑事事件等との関係)

第181条

被拘束者又は被収容者に対しては、刑事事件又は少年の保護事件に関する法令の規定によりその身体を拘束することを妨げない。

2捕虜収容所長は、被収容者が刑事事件に関する裁判手続に出頭することについて、必要な協力をするものとする。

(関係機関との連絡及び協力)

第182条

自衛官がこの法律の規定による被拘束者又は被収容者の抑留、送還その他の措置を講ずるに当たっては、当該自衛官と関係のある警察機関、出入国管理機関その他の国又は地方公共団体の機関は、相互に緊密に連絡し、及び協力するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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