武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第161条(逃走捕虜等の再拘束)
抑留令書又は送還令書(以下この節において「諸令書」という。)の発付を受けて収容されている者が逃走したときは、捕虜等警備自衛官は、その逃走した者(以下この節において「逃走捕虜等」という。)を当該諸令書により再拘束することができる。
この条文の基本情報
逃走捕虜等の再拘束とは何ですか?
定義逃走捕虜等の再拘束とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第161条に定められた規定で、「抑留令書又は送還令書(以下この節において「諸令書」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第161条(逃走捕虜等の再拘束)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第161条の条文原文は「抑留令書又は送還令書(以下この節において「諸令書」という。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第161条は第三節 逃走時の措置に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第161条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第160条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第161条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第162条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第161条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第161条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/161