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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第四章 資格認定審査請求及び懲戒審査請求

第93条〜第135条・全 43 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第四章 資格認定審査請求及び懲戒審査請求は、第93条〜第135条の全 43 条で構成されています。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第四章 資格認定審査請求及び懲戒審査請求が属する武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の法令番号は平成十六年法律第百十七号です。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 捕虜資格認定等審査会の組織

(捕虜資格認定等審査会)

第93条

資格認定審査請求及び懲戒審査請求の事件を取り扱うため、防衛省本省に、臨時に捕虜資格認定等審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(組織)

第94条

審査会は、委員十五人以内で組織する。

2委員は、非常勤とする。

(委員の任命)

第95条

委員は、人格が高潔であって、安全保障に関する識見を有し、かつ、第三条約その他の国際的な武力紛争において適用される国際人道法又は防衛に関する法令に学識経験を有する者のうちから、防衛大臣が任命する。

(職権の行使)

第96条

委員は、独立してその職権を行う。

(任期)

第97条

委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2委員は、再任されることができる。

3委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

4審査会が廃止される場合には、委員の任期は、第一項の規定にかかわらず、その廃止の時に満了する。

(身分保障)

第98条

委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。

一破産の宣告を受けたとき。

二拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

三審査会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない行為があると認められたとき。

(罷免)

第99条

防衛大臣は、委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員を罷免しなければならない。

(会長)

第100条

審査会に会長を置き、委員の互選により委員のうちからこれを定める。

2会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3審査会は、あらかじめ、会長に故障があるときにその職務を代理する委員を定めておかなければならない。

(合議体)

第101条

審査会は、委員のうちから審査会が指名する者三人をもって構成する合議体で、資格認定審査請求及び懲戒審査請求の事件(以下「審査請求事件」という。)を取り扱う。

2前項の規定にかかわらず、審査会が定める場合においては、委員の全員をもって構成する合議体で、審査請求事件を取り扱う。

第百二条

第102条

前条第一項又は第二項の各合議体を構成する者を審査員とし、うち一人を審査長とする。

2前条第一項の合議体のうち、会長がその構成に加わるものにあっては、会長が審査長となり、その他のものにあっては、審査会の指名する委員が審査長となる。

3前条第二項の合議体にあっては、会長が審査長となり、会長に故障があるときは、第百条第三項の規定により会長を代理する委員が審査長となる。

第百三条

第103条

第百一条第一項の合議体は、その合議体を構成するすべての審査員の、同条第二項の合議体は、審査員の総数の三分の二以上の者の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2第百一条第一項の合議体の議事は、その合議体を構成する審査員の過半数をもって決し、同条第二項の合議体の議事は、審査員の総数の過半数をもって決する。

(委員会議)

第104条

審査会の会務の処理(審査請求事件を除く。)は、委員の全員の会議(以下この条において「委員会議」という。)の議決によるものとする。

2委員会議は、会長を含む過半数の委員の出席がなければ、これを開き、議決をすることができない。

3委員会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。

4審査会が第九十八条第三号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、出席した委員のうちの本人を除く全員の一致がなければならない。

(特定行為の禁止)

第105条

委員は、在任中、国会若しくは地方公共団体の議会の議員その他公選による公職の候補者となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。

第二節 資格認定審査請求の手続

(抑留された者の資格認定審査請求)

第106条

第十八条の規定による抑留令書の発付を受けた者は、第十六条第一項又は第三項の抑留資格認定(同項の抑留資格認定にあっては、同条第二項の規定による抑留する必要性についての判定を含む。第百二十一条第二項及び第三項を除き、以下同じ。)に不服があるときは、政令で定めるところにより、書面又は口頭で、審査会に対し、資格認定審査請求をすることができる。

2前項の資格認定審査請求は、第十九条第二項の規定により抑留令書が示された日の翌日から起算して六十日以内にしなければならない。ただし、正当な事由によりこの期間内に資格認定審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。

3第一項の資格認定審査請求は、抑留資格認定官又は捕虜収容所長を経由してすることができる。

4前項の場合における資格認定審査請求の期間の計算については、その経由した機関に資格認定審査請求書を提出し、又は口頭で陳述した時に資格認定審査請求があったものとみなす。

(却下)

第107条

資格認定審査請求が不適法であって補正することができないものであるときは、審査会は、裁決をもって、これを却下しなければならない。

(補正)

第108条

資格認定審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、審査会は、相当の期間を定めて、補正を命じなければならない。

2審査会は、資格認定審査請求をした者(以下「資格認定審査請求人」という。)が前項の期間内に補正をしないときは、裁決をもって、資格認定審査請求を却下することができる。ただし、その不適法が軽微なものであるときは、この限りでない。

(審理の期日及び場所)

第109条

審査会は、審理の期日及び場所を定め、あらかじめ資格認定審査請求人及び捕虜収容所長に通知しなければならない。

2捕虜収容所長は、前項の規定により通知された審理の期日及び場所に資格認定審査請求人を出頭させなければならない。

3資格認定審査請求人は、前項の場合において、審査会の許可を得て、通訳人その他の補佐人とともに出頭することができる。

(通訳の求め)

第110条

資格認定審査請求人は、通訳人の立会いを必要とするときは、審査会に対してこれを求めることができる。

(審理の公開)

第111条

審理は、公開しなければならない。ただし、資格認定審査請求人又は第百十四条第二項第一号に規定する参考人の申立てがあったときは、これを公開しないことができる。

(審理の指揮)

第112条

審理期日における審理の指揮は、審査長が行う。

(口頭による意見の陳述等)

第113条

審査会は、審理期日において、資格認定審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2資格認定審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査会に対し意見書を提出することができる。

(審理のための処分)

第114条

審査会は、審理を行うため必要があるときは、資格認定審査請求人を審問することができる。

2審査会は、審理を行うため必要があるときは、資格認定審査請求人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。

一参考人の出頭を求めて審問し、又はその意見若しくは報告を徴すること。

二文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の提出を求め、又は提出された物件を留め置くこと。

三鑑定人に鑑定させること。

3審査会は、審査員に、前項第一号に掲げる処分をさせることができる。

(調書)

第115条

審査会は、審理の期日における経過について、調書を作成しなければならない。

2資格認定審査請求人は、審査会の許可を得て、前項の調書を閲覧することができる。

(合議)

第116条

審査会の合議は、公開しない。

(資格認定審査請求の取下げ)

第117条

資格認定審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも資格認定審査請求を取り下げることができる。

2資格認定審査請求の取下げは、書面でしなければならない。

(本案の裁決)

第118条

審査会は、審理を終えたときは、資格認定審査請求を棄却し、又は抑留資格認定を取り消し、若しくは変更する裁決をしなければならない。ただし、資格認定審査請求人の不利益に当該認定を変更することはできない。

(裁決の方式)

第119条

裁決は、文書をもって行い、かつ、理由を付し、合議に関与した審査員が、これに署名押印しなければならない。合議に関与した審査員が署名押印することができないときは、合議に関与した他の審査員が、その事由を付記して署名押印しなければならない。

(裁決の効力発生)

第120条

裁決は、資格認定審査請求人に送達された時に、その効力を生ずる。

2裁決の送達は、裁決書の謄本を送付することによって行う。ただし、送達を受けるべき者の所在が知れないときは、公示の方法によってすることができる。

3公示の方法による送達は、審査会が裁決書の謄本を保管し、いつでもその送達を受けるべき者に交付する旨を審査会が職務を行う場所の掲示場に掲示し、かつ、その旨を官報その他の公報に少なくとも一回掲載してするものとする。この場合においては、その掲示を始めた日の翌日から起算して二週間を経過した時に裁決書の謄本の送付があったものとみなす。

(捕虜収容所長の処置)

第121条

第十四条第一項又は第十七条第四項の資格認定審査請求が、第百七条若しくは第百八条第二項の規定により裁決で却下され、第百十七条第一項の規定により取り下げられ、又は第百十八条の規定により裁決で棄却されたときは、捕虜収容所長は、当該資格認定審査請求人を直ちに放免しなければならない。

2第十四条第一項の資格認定審査請求について、第百十八条の規定により裁決で抑留資格認定が変更され、抑留資格(軍隊等非構成員捕虜に区分される抑留資格にあっては、第十六条第二項に規定する抑留する必要性があるものに限る。次項、第五項及び次条において同じ。)が認められたときは、捕虜収容所長は、当該資格認定審査請求人に対し、速やかに、第四項の規定による抑留令書を発付しなければならない。

3第十七条第四項の資格認定審査請求について、第百十八条の規定により裁決で抑留資格認定又は第十六条第二項の規定による抑留する必要性がない旨の判定が変更され、抑留資格が認められたときも、前項と同様とする。

4前二項の抑留令書は、捕虜収容所長の指定する自衛官が、当該資格認定審査請求人にこれを示すことにより執行する。

5第二項又は第三項の規定により発付される抑留令書には、次に掲げる事項を記載し、捕虜収容所長がこれに記名押印しなければならない。

一拘束の日時及び場所

二資格認定審査請求人の氏名、階級等、生年月日及び身分証明書番号等

三抑留資格

四発付年月日

五その他防衛省令で定める事項

第百二十二条

第122条

第百六条第一項の資格認定審査請求について、第百十八条の規定により裁決で抑留資格認定が取り消され、抑留資格が認められなかったときは、捕虜収容所長は、当該資格認定審査請求人を直ちに放免しなければならない。

2第百六条第一項の資格認定審査請求について、第百十八条の規定により裁決で抑留資格認定が変更され、当該認定に係る抑留資格と異なる抑留資格が認められたときは、捕虜収容所長は、速やかに、当該資格認定審査請求人に発付されている抑留令書を訂正しなければならない。

3前項の規定による抑留令書の訂正は、裁決書の写しを当該抑留令書に添付することにより行うものとする。この場合において、捕虜収容所長の指定する自衛官は、その訂正された抑留令書を当該資格認定審査請求人に示さなければならない。

(文書その他の物件の返還)

第123条

審査会は、裁決をしたときは、速やかに、事件につき提出された文書その他の物件をその提出人に返還しなければならない。

(裁決書の更正)

第124条

裁決書に誤記その他明白な誤りがあるときは、審査会は、資格認定審査請求人の申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。

2審査会は、前項の規定により裁決書を更正したときは、その旨を裁決書の原本に付記するとともに、当該資格認定審査請求人にこれを通知しなければならない。

第三節 懲戒審査請求の手続

(懲戒審査請求)

第125条

被収容者は、第四十八条の規定による懲戒処分に不服があるときは、防衛省令で定めるところにより、書面で、審査会に対し懲戒審査請求をすることができる。

(懲戒処分の執行の停止等)

第126条

懲戒審査請求は、懲戒処分の執行を停止しない。ただし、審査会は、審理に必要があると認めるときは、職権でその執行を停止することができる。

2審査会は、いつでも前項の執行の停止を取り消すことができる。

3執行の停止及び執行の停止の取消しは、文書により、かつ、理由を付し、懲戒権者に通知することによって行う。

(審理の方式)

第127条

懲戒審査請求の審理は、書面により行うものとする。ただし、審査会は、懲戒審査請求をした者(以下「懲戒審査請求人」という。)の申立てがあったときは、懲戒審査請求人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

(審理の期日及び場所等)

第128条

審査会は、前条ただし書の規定により懲戒審査請求人に意見を述べさせ、又は第百三十条第一項の規定により懲戒審査請求人若しくは参考人を審問するときは、その審理の期日及び場所を定めるものとする。

2審査会は、前項の審理(懲戒審査請求人に係るものに限る。)の期日及び場所を定めたときは、あらかじめ懲戒審査請求人及び捕虜収容所長に通知しなければならない。

3捕虜収容所長は、前項の規定により通知された期日及び場所に懲戒審査請求人を出頭させなければならない。

4懲戒審査請求人は、前項の場合において、審査会の許可を得て、通訳人その他の補佐人とともに出頭することができる。

5第一項の審理は、公開しない。

(手続の併合又は分離)

第129条

審査会は、必要があると認めるときは、数個の懲戒審査請求を併合し、又は併合された数個の懲戒審査請求を分離することができる。

(審理のための処分)

第130条

審査会は、審理を行うため必要があるときは、懲戒審査請求人の申立てにより又は職権で、次に掲げる処分をすることができる。

一懲戒審査請求人若しくは参考人の出頭を求めて審問し、又はこれらの者から意見若しくは報告を徴すること。

二文書その他の物件の所有者、所持者若しくは保管者に対し、当該物件の提出を求め、又は提出された物件を留め置くこと。

三鑑定人に鑑定させること。

2審査会は、審査員に、前項第一号に掲げる処分をさせることができる。

(本案の裁決)

第131条

審査会は、審理を終えたときは、懲戒審査請求を棄却し、又は懲戒処分の全部若しくは一部を取り消し、若しくは変更する裁決をしなければならない。ただし、懲戒審査請求人の不利益に当該処分を変更することはできない。

(裁決の結果とるべき措置)

第132条

捕虜収容所長は、第四十九条第一項各号に掲げる懲戒処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更する裁決があったときは、防衛大臣の定めるところにより、懲戒審査請求人がその処分によって受けた不当な結果を是正するため、その処分によって失われた捕虜等抑留給付金の加算その他の措置をとらなければならない。

(懲戒審査請求に関する手続の準用)

第133条

第百六条第二項から第四項まで、第百七条、第百八条、第百十条、第百十二条、第百十三条第二項、第百十五条から第百十七条まで、第百十九条、第百二十条、第百二十三条及び第百二十四条の規定は、懲戒審査請求について準用する。この場合において、第百六条第二項中「第十九条第二項の規定により抑留令書が示された日」とあるのは「第五十一条第五項の規定により懲戒処分の通知を受けた日」と、同条第三項中「抑留資格認定官又は捕虜収容所長」とあるのは「懲戒処分権者」と、同条第四項中「提出し、又は口頭で陳述した」とあるのは「提出した」と読み替えるものとする。

第四節 雑則

(資格認定審査請求及び懲戒審査請求と訴訟との関係)

第134条

この法律の規定による抑留資格認定又は懲戒処分の取消しの訴えは、これらの処分についての資格認定審査請求又は懲戒審査請求に対する捕虜資格認定等審査会の裁決を経た後でなければ、提起することができない。

(防衛省令への委任)

第135条

この章に定めるもののほか、資格認定審査請求及び懲戒審査請求の手続は、防衛省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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