武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第125条(懲戒審査請求)
被収容者は、第四十八条の規定による懲戒処分に不服があるときは、防衛省令で定めるところにより、書面で、審査会に対し懲戒審査請求をすることができる。
この条文の基本情報
懲戒審査請求とは何ですか?
定義懲戒審査請求とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第125条に定められた規定で、「被収容者は、第四十八条の規定による懲戒処分に不服があるときは、防衛省令で定めるところにより、書面で、審査会に対し懲戒審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第125条(懲戒審査請求)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第125条の条文原文は「被収容者は、第四十八条の規定による懲戒処分に不服があるときは、防衛省令で定めるところにより、書面で、審査会に対し懲戒審査請求をすることができる。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第125条は第三節 懲戒審査請求の手続に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第125条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第124条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第125条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第126条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第125条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/125