ブックマーク無料で登録

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第四節 捕虜等情報の取扱い

第167条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第四節 捕虜等情報の取扱いは、第167条の全 1 条で構成されています。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第四節 捕虜等情報の取扱いが属する武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の法令番号は平成十六年法律第百十七号です。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第百六十七条

第167条

抑留資格認定官は、防衛大臣の定めるところにより、現にその身体を拘束している被拘束者について、防衛大臣に定期的に報告しなければならない。

2捕虜収容所長は、防衛大臣の定めるところにより、捕虜収容所における被収容者の収容状況について、防衛大臣に定期的に報告しなければならない。

3前項に規定するもののほか、捕虜収容所における被収容者に関する情報の取扱いについては、防衛省令で定める。

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる