ブックマーク無料で登録

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第二節 収容の開始

第27条〜第28条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第二節 収容の開始は、第27条〜第28条の全 2 条で構成されています。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第二節 収容の開始が属する武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の法令番号は平成十六年法律第百十七号です。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(収容開始時の告知)

第27条

別タブ ↗

捕虜収容所長は、被収容者に対し、その収容の開始に際し、次に掲げる事項を告知するものとする。

一保健衛生及び医療に関する事項

二宗教に関する事項

三第四十四条第一項に規定する遵守事項

四懲戒処分に関する事項

五物品の貸与等及び自弁に関する事項

六書籍等の閲覧に関する事項

七面会及び信書の発受に関する事項

八苦情の申出に関する事項

2前項の規定による告知は、防衛省令で定めるところにより、書面で行う。

(写真撮影・指紋の採取)

第28条

別タブ ↗

捕虜収容所長は、被収容者につき、その収容の開始に際し、防衛省令で定めるところにより、その者の識別のため必要な限度で、写真の撮影、指紋の採取その他の措置をとるものとする。その後必要が生じたときも、同様とする。

武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる