(収容開始時の告知)
第27条
別タブ ↗捕虜収容所長は、被収容者に対し、その収容の開始に際し、次に掲げる事項を告知するものとする。
一保健衛生及び医療に関する事項
二宗教に関する事項
三第四十四条第一項に規定する遵守事項
四懲戒処分に関する事項
五物品の貸与等及び自弁に関する事項
六書籍等の閲覧に関する事項
七面会及び信書の発受に関する事項
八苦情の申出に関する事項
2前項の規定による告知は、防衛省令で定めるところにより、書面で行う。
(収容開始時の告知)
捕虜収容所長は、被収容者に対し、その収容の開始に際し、次に掲げる事項を告知するものとする。
一保健衛生及び医療に関する事項
二宗教に関する事項
三第四十四条第一項に規定する遵守事項
四懲戒処分に関する事項
五物品の貸与等及び自弁に関する事項
六書籍等の閲覧に関する事項
七面会及び信書の発受に関する事項
八苦情の申出に関する事項
2前項の規定による告知は、防衛省令で定めるところにより、書面で行う。
(写真撮影・指紋の採取)
捕虜収容所長は、被収容者につき、その収容の開始に際し、防衛省令で定めるところにより、その者の識別のため必要な限度で、写真の撮影、指紋の採取その他の措置をとるものとする。その後必要が生じたときも、同様とする。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)