武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第27条(収容開始時の告知)
- 捕虜収容所長は、被収容者に対し、その収容の開始に際し、次に掲げる事項を告知するものとする。
- 一保健衛生及び医療に関する事項
- 二宗教に関する事項
- 三第四十四条第一項に規定する遵守事項
- 四懲戒処分に関する事項
- 五物品の貸与等及び自弁に関する事項
- 六書籍等の閲覧に関する事項
- 七面会及び信書の発受に関する事項
- 八苦情の申出に関する事項
- 2.前項の規定による告知は、防衛省令で定めるところにより、書面で行う。
この条文の基本情報
収容開始時の告知とは何ですか?
定義収容開始時の告知とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第27条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、被収容者に対し、その収容の開始に際し、次に掲げる事項を告知するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第27条(収容開始時の告知)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第27条の条文原文は「捕虜収容所長は、被収容者に対し、その収容の開始に際し、次に掲げる事項を告知するものとする。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第27条は第二節 収容の開始に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第27条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第26条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第27条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第28条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/27