武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第28条(写真撮影・指紋の採取)
捕虜収容所長は、被収容者につき、その収容の開始に際し、防衛省令で定めるところにより、その者の識別のため必要な限度で、写真の撮影、指紋の採取その他の措置をとるものとする。その後必要が生じたときも、同様とする。
この条文の基本情報
写真撮影・指紋の採取とは何ですか?
定義写真撮影・指紋の採取とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第28条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、被収容者につき、その収容の開始に際し、防衛省令で定めるところにより、その者の識別のため必要な限度で、写真の撮影、指紋の採取その他の措置をとるもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第28条(写真撮影・指紋の採取)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第28条の条文原文は「捕虜収容所長は、被収容者につき、その収容の開始に際し、防衛省令で定めるところにより、その者の識別のため必要な限度で、写真の撮影、指紋の採取その他の措置をとるもの…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第28条は第二節 収容の開始に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第28条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第27条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第28条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第29条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/28