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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第五節 混成医療委員

第168条〜第170条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第五節 混成医療委員は、第168条〜第170条の全 3 条で構成されています。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第五節 混成医療委員が属する武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の法令番号は平成十六年法律第百十七号です。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(混成医療委員の指定)

第168条

防衛大臣は、武力攻撃事態又は存立危機事態に際して、被収容者に対する医療業務の実施に関して必要な勧告その他の措置をとるとともに第百三十七条第一項第一号に規定する送還対象重傷病者に該当するかどうかの認定に係る診断を行う者(以下「混成医療委員」という。)として、医師である自衛隊員一名及び外国において医師に相当する者であって指定赤十字国際機関が推薦するもの(以下「外国混成医療委員」という。)二名を指定するものとする。

2防衛大臣は、やむを得ない事由により外国混成医療委員を指定することができないときは、これに代えて、混成医療委員として日本赤十字社が推薦する医師を指定するものとする。

(外国混成医療委員の医業)

第169条

外国混成医療委員は、医師法第十七条の規定にかかわらず、被収容者に対し、医業をすることができる。

2医師法第二十条及び第二十四条の規定は、外国混成医療委員について準用する。

(秘密を守る義務)

第170条

外国混成医療委員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。外国混成医療委員でなくなった後においても、同様とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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