武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第170条(秘密を守る義務)
外国混成医療委員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。外国混成医療委員でなくなった後においても、同様とする。
この条文の基本情報
秘密を守る義務とは何ですか?
定義秘密を守る義務とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第170条に定められた規定で、「外国混成医療委員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第170条(秘密を守る義務)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第170条の条文原文は「外国混成医療委員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第170条は第五節 混成医療委員に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第170条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第169条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第170条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第171条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第170条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第170条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/170