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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第二節 送還基準等

第137条〜第142条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第二節 送還基準等は、第137条〜第142条の全 6 条で構成されています。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第二節 送還基準等が属する武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の法令番号は平成十六年法律第百十七号です。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(基準の作成)

第137条

別タブ ↗

防衛大臣は、武力攻撃事態又は存立危機事態に際して、遅滞なく、次に掲げる武力攻撃事態又は存立危機事態における捕虜、衛生要員及び宗教要員の送還に関する基準を作成するものとする。

一重傷病認定基準(抑留されている捕虜、衛生要員又は宗教要員が送還対象重傷病者(第三条約第百十条第一項(1)から(3)までに掲げる者に該当し、かつ、移動に適する状態にあるものをいう。以下同じ。)に該当するかどうかの認定の基準をいう。以下同じ。)

二衛生要員送還基準(被収容者の人数に応じて抑留することができる衛生要員の人数の上限及びその業務内容の区分に応じて抑留することができる衛生要員の人数の上限並びにこれらの上限を超える場合における衛生要員の送還に関する基準並びに抑留すべき衛生要員の交代に伴う送還に関する基準をいう。以下同じ。)

三宗教要員送還基準(被収容者の人数に応じて抑留することができる宗教要員の人数の上限及びその業務内容の区分に応じて抑留することができる宗教要員の人数の上限並びにこれらの上限を超える場合における宗教要員の送還に関する基準をいう。以下同じ。)

2防衛大臣は、武力攻撃事態又は存立危機事態の終了後、速やかに、送還令書を発付すべき被収容者の順序、被収容者の引渡しを行うべき地(以下「送還地」という。)、送還地までの交通手段、送還時に携行を許可すべき携帯品の内容その他の送還の実施に必要な基準(以下「終了時送還基準」という。)を作成するものとする。

3前二項に規定するもののほか、防衛大臣は、次に掲げる武力攻撃事態又は存立危機事態における捕虜の送還に関する基準を作成することができる。

一宣誓解放送還基準(第三条約第二十一条第二項に規定する宣誓又は約束に基づく捕虜の解放のための送還に関する基準をいう。以下同じ。)

二捕虜交換等送還基準(敵国軍隊等の属する外国の政府その他これに準ずるものとの間における捕虜の交換のための送還その他我が国の防衛上抑留の必要性がないと認められるに至った捕虜の送還に関する基準をいう。以下同じ。)

4前三項に規定するもののほか、防衛大臣は、武力攻撃事態又は存立危機事態に際して、武力攻撃又は存立危機武力攻撃を行っていない第三条約の締約国に対する次に掲げる措置を講ずるための捕虜の引渡し(以下「移出」という。)に関する基準(以下「移出基準」という。)を作成することができる。

一第三条約第十二条第二項の規定による当該締約国への移送

二第三条約第百九条第二項の規定による当該締約国における入院又は抑留

5防衛大臣は、前各項の規定により重傷病認定基準、衛生要員送還基準、宗教要員送還基準、終了時送還基準、宣誓解放送還基準、捕虜交換等送還基準又は移出基準(以下「送還等諸基準」という。)を作成したときは、速やかに、当該送還等諸基準を捕虜収容所長に通知するものとする。

6送還等諸基準は、第三条約その他の国際約束の内容に適合するものでなければならない。

(文書等の発受)

第138条

別タブ ↗

送還等諸基準の作成に必要な外国の政府又はこれに準ずるものとの間の文書及び通知の発受は、外務大臣が行う。ただし、緊急その他の特別の事情がある場合において、外務大臣が同意したときは、防衛大臣が行うものとする。

(重傷病捕虜等の送還)

第139条

別タブ ↗

捕虜収容所長は、武力攻撃事態又は存立危機事態において、捕虜収容所に収容されている捕虜、衛生要員又は宗教要員のうち、送還対象重傷病者に該当すると認めるものがあるときは、速やかに、その者に対し、その旨及び送還に同意する場合には送還される旨の通知をしなければならない。

2前項の通知を受けた者が、防衛省令の定めるところにより送還に同意したときは、捕虜収容所長は、速やかに、第百四十三条の規定による送還令書を発付するものとする。

3防衛大臣は、前項の規定により送還令書を発付すべき者について、速やかに、その送還地、送還地までの交通手段、送還時に携行を許可すべき携帯品の内訳その他の送還の実施に必要な事項を定めなければならない。

4第一項の場合において、送還対象重傷病者に該当するかどうかの認定は、第百六十八条に規定する混成医療委員の診断を経て行わなければならない。

5捕虜代表は、自らがその利益を代表すべき範囲の捕虜、衛生要員又は宗教要員に送還対象重傷病者に該当すると思料する者があるときは、捕虜収容所長に対し、混成医療委員にその者の診断を行わせるよう求めることができる。

6前項の規定による求めがあったときは、捕虜収容所長は、混成医療委員に同項に規定する者の診断を行うよう求めなければならない。

(武力攻撃事態又は存立危機事態における衛生要員及び宗教要員の送還)

第140条

別タブ ↗

捕虜収容所長は、武力攻撃事態又は存立危機事態において、抑留されている衛生要員の人数が衛生要員送還基準に定める人数の上限を超えたときは、当該衛生要員送還基準に従い、その超えた人数に相当する人数の衛生要員について、速やかに、第百四十三条の規定による送還令書を発付するものとする。

2捕虜収容所長は、武力攻撃事態又は存立危機事態において、衛生要員送還基準に従い、抑留されている衛生要員と交代してその任務を行うために入国する者(次項において「交代要員」という。)に対し、同項の規定により抑留令書が発付される場合には、その抑留令書の発付を受ける者の人数に相当する人数の衛生要員について、速やかに、第百四十三条の規定による送還令書を発付するものとする。

3抑留資格認定官は、防衛大臣の定めるところにより、前項の交代要員について、第四条の規定によりその身体を拘束しないときであっても、その者が抑留対象者(第三条第六号ホに掲げる者に限る。)に該当すると認めるときは、第十六条の規定の例により抑留令書を発付することができる。

4第一項の規定は、宗教要員について準用する。

(武力攻撃事態又は存立危機事態の終了後の送還)

第141条

別タブ ↗

捕虜収容所長は、第百三十七条第五項の規定により終了時送還基準の通知を受けたときは、遅滞なく、当該終了時送還基準に従い送還の実施に係る計画(以下「送還実施計画」という。)の案を作成し、防衛大臣の承認を受けるものとする。送還実施計画を変更する場合も、同様とする。

2捕虜収容所長は、前項の送還実施計画の定めるところにより送還すべき要件に該当する被収容者については、速やかに、第百四十三条の規定による送還令書を発付しなければならない。

(宣誓解放送還及び捕虜交換等送還)

第142条

別タブ ↗

捕虜収容所長は、第百三十七条第五項の規定により宣誓解放送還基準又は捕虜交換等送還基準の通知を受けたときは、これらの基準に従い、送還すべき捕虜に該当すると認める者について、速やかに、次条の規定による送還令書を発付するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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