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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第140条(武力攻撃事態又は存立危機事態における衛生要員及び宗教要員の送還)

  1. 捕虜収容所長は、武力攻撃事態又は存立危機事態において、抑留されている衛生要員の人数が衛生要員送還基準に定める人数の上限を超えたときは、当該衛生要員送還基準に従い、その超えた人数に相当する人数の衛生要員について、速やかに、第百四十三条の規定による送還令書を発付するものとする。
  2. 2.捕虜収容所長は、武力攻撃事態又は存立危機事態において、衛生要員送還基準に従い、抑留されている衛生要員と交代してその任務を行うために入国する者(次項において「交代要員」という。)に対し、同項の規定により抑留令書が発付される場合には、その抑留令書の発付を受ける者の人数に相当する人数の衛生要員について、速やかに、第百四十三条の規定による送還令書を発付するものとする。
  3. 3.抑留資格認定官は、防衛大臣の定めるところにより、前項の交代要員について、第四条の規定によりその身体を拘束しないときであっても、その者が抑留対象者(第三条第六号ホに掲げる者に限る。)に該当すると認めるときは、第十六条の規定の例により抑留令書を発付することができる。
  4. 4.第一項の規定は、宗教要員について準用する。

この条文の基本情報

武力攻撃事態又は存立危機事態における衛生要員及び宗教要員の送還とは何ですか?

定義武力攻撃事態又は存立危機事態における衛生要員及び宗教要員の送還とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第140条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、武力攻撃事態又は存立危機事態において、抑留されている衛生要員の人数が衛生要員送還基準に定める人数の上限を超えたときは、当該衛生要員送還基準に従い…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第140条(武力攻撃事態又は存立危機事態における衛生要員及び宗教要員の送還)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第140条の条文原文は「捕虜収容所長は、武力攻撃事態又は存立危機事態において、抑留されている衛生要員の人数が衛生要員送還基準に定める人数の上限を超えたときは、当該衛生要員送還基準に従い…」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第140条は第二節 送還基準等に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第140条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第139条です。
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第140条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第141条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第140条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第140条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/140

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