武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第141条(武力攻撃事態又は存立危機事態の終了後の送還)
- 捕虜収容所長は、第百三十七条第五項の規定により終了時送還基準の通知を受けたときは、遅滞なく、当該終了時送還基準に従い送還の実施に係る計画(以下「送還実施計画」という。)の案を作成し、防衛大臣の承認を受けるものとする。送還実施計画を変更する場合も、同様とする。
- 2.捕虜収容所長は、前項の送還実施計画の定めるところにより送還すべき要件に該当する被収容者については、速やかに、第百四十三条の規定による送還令書を発付しなければならない。
この条文の基本情報
武力攻撃事態又は存立危機事態の終了後の送還とは何ですか?
定義武力攻撃事態又は存立危機事態の終了後の送還とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第141条に定められた規定で、「捕虜収容所長は、第百三十七条第五項の規定により終了時送還基準の通知を受けたときは、遅滞なく、当該終了時送還基準に従い送還の実施に係る計画(以下「送還実施計画」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第141条(武力攻撃事態又は存立危機事態の終了後の送還)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第141条の条文原文は「捕虜収容所長は、第百三十七条第五項の規定により終了時送還基準の通知を受けたときは、遅滞なく、当該終了時送還基準に従い送還の実施に係る計画(以下「送還実施計画」と…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第141条は第二節 送還基準等に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第141条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第140条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第141条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第142条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第141条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第141条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/141