(業務の種類)
第64条
別タブ ↗捕虜収容所長は、次に掲げる業務を捕虜に行わせることができる。
一捕虜収容所の維持運営に関する業務
二通訳又は翻訳の業務
三被収容者に対する医療に関する業務
四被収容者の宗教上の行為の補助その他の宗教活動に関する業務
(業務の種類)
捕虜収容所長は、次に掲げる業務を捕虜に行わせることができる。
一捕虜収容所の維持運営に関する業務
二通訳又は翻訳の業務
三被収容者に対する医療に関する業務
四被収容者の宗教上の行為の補助その他の宗教活動に関する業務
(将校及び准士官の業務)
捕虜収容所長は、将校及び准士官として指定された捕虜に、その希望により、前条第一号又は第二号に掲げる業務に従事することを許すことができる。
(下士官の業務)
捕虜収容所長は、下士官として指定された捕虜に、第六十四条第一号に掲げる業務(監督者として行うものに限る。)に従事させることができる。
2捕虜収容所長は、下士官として指定された捕虜に、その希望により、第六十四条第一号又は第二号に掲げる業務に従事することを許すことができる。
(兵の業務)
捕虜収容所長は、兵として指定された捕虜に、第六十四条第一号に掲げる業務に従事させることができる。
2捕虜収容所長は、兵として指定された捕虜に、その希望により、第六十四条第二号に掲げる業務に従事することを許すことができる。
(医療に関する業務)
捕虜収容所長は、捕虜に、その希望により、第六十四条第三号に掲げる業務に従事することを許すことができる。
(宗教上の行為の補助等に関する業務)
祷祀
(業務の実施)
捕虜の業務は、できる限り、その年齢、性別、階級等、身体的適性及び健康状態その他の事情を考慮した上、実施するものとする。
(業務の条件)
捕虜収容所長は、業務を行う捕虜の安全及び衛生を確保するため必要な措置を講じなければならない。
2捕虜は、捕虜収容所長が前項の規定に基づき講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
3第一項の規定により捕虜収容所長が講ずべき措置及び前項の規定により捕虜が守らなければならない事項は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)その他の法令に定める労働者の安全及び衛生を確保するため事業者が講ずべき措置及び労働者が守らなければならない事項の例により、防衛大臣が定める。
(防衛省令への委任)
この節に定めるもののほか、業務の方法その他業務の実施に関し必要な事項は、防衛省令で定める。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)