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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第二節 指定部隊長による確認

第8条〜第9条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第二節 指定部隊長による確認は、第8条〜第9条の全 2 条で構成されています。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第二節 指定部隊長による確認が属する武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の法令番号は平成十六年法律第百十七号です。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定部隊長による確認)

第8条

指定部隊長は、第六条第一項の規定により被拘束者の引渡しを受けたときは、速やかに、当該被拘束者について、その氏名、階級又は地位(以下「階級等」という。)、生年月日及び身分証明書番号等(身分証明書番号、個人番号その他これに類する個人を識別するために付された数字、記号又は符号をいう。以下同じ。)を確認しなければならない。

2指定部隊長は、前項の規定による確認を行うために必要な範囲内において、被拘束者に対し、質問し、又は身分証明書その他の所持品を検査することができる。

3指定部隊長は、第一項の規定による確認の結果について、確認記録を作成しなければならない。

4確認記録には、次に掲げる事項を記載し、かつ、指定部隊長がその識別符号(個人を識別するために防衛大臣の定めるところにより指定部隊長に付された数字、記号又は符号をいう。)を記入しなければならない。

一被拘束者の氏名、階級等、生年月日及び身分証明書番号等

二拘束の日時及び場所

三作成年月日

四その他防衛省令で定める事項

5指定部隊長は、防衛大臣の定めるところによりその指揮監督する自衛官の中から指定した者に、第二項の規定による処分を行わせることができる。

(確認後の措置)

第9条

指定部隊長は、前条第一項の規定による確認の結果、被拘束者が抑留対象者に該当しないと判断したときは、直ちに、当該被拘束者にその旨の通知をしなければならない。

2前項の通知をする場合には、指定部隊長は、当該被拘束者に対し、次条に規定する抑留資格認定官による抑留資格認定を受けることができる旨を告知しなければならない。

3第一項の場合において、被拘束者が抑留対象者に該当しない旨の判断に同意したときは、指定部隊長は、当該被拘束者に対し、当該判断に同意する旨を記載した文書に署名させるとともに、前条第四項の規定による確認記録の写しを交付の上、直ちにこれを放免しなければならない。

4前項の規定により放免する場合を除き、指定部隊長は、防衛大臣の定めるところにより、遅滞なく、被拘束者を確認記録とともに管轄の抑留資格認定官に引き渡さなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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