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武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第8条(指定部隊長による確認)

  1. 指定部隊長は、第六条第一項の規定により被拘束者の引渡しを受けたときは、速やかに、当該被拘束者について、その氏名、階級又は地位(以下「階級等」という。)、生年月日及び身分証明書番号等(身分証明書番号、個人番号その他これに類する個人を識別するために付された数字、記号又は符号をいう。以下同じ。)を確認しなければならない。
  2. 2.指定部隊長は、前項の規定による確認を行うために必要な範囲内において、被拘束者に対し、質問し、又は身分証明書その他の所持品を検査することができる。
  3. 3.指定部隊長は、第一項の規定による確認の結果について、確認記録を作成しなければならない。
  4. 4.確認記録には、次に掲げる事項を記載し、かつ、指定部隊長がその識別符号(個人を識別するために防衛大臣の定めるところにより指定部隊長に付された数字、記号又は符号をいう。)を記入しなければならない。
  5. 一被拘束者の氏名、階級等、生年月日及び身分証明書番号等
  6. 二拘束の日時及び場所
  7. 三作成年月日
  8. 四その他防衛省令で定める事項
  9. 5.指定部隊長は、防衛大臣の定めるところによりその指揮監督する自衛官の中から指定した者に、第二項の規定による処分を行わせることができる。

この条文の基本情報

指定部隊長による確認とは何ですか?

定義指定部隊長による確認とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第8条に定められた規定で、「指定部隊長は、第六条第一項の規定により被拘束者の引渡しを受けたときは、速やかに、当該被拘束者について、その氏名、階級又は地位(以下「階級等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第8条(指定部隊長による確認)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
  2. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第8条の条文原文は「指定部隊長は、第六条第一項の規定により被拘束者の引渡しを受けたときは、速やかに、当該被拘束者について、その氏名、階級又は地位(以下「階級等」という。」で始まります。
  3. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第8条は第二節 指定部隊長による確認に置かれています。
  4. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
  5. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第8条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第7条です。
  7. 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第8条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117
  • 本サイト収録武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/8

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