武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律 第7条(被拘束者に対する特例措置)
出動自衛官は、前条第一項又は第二項の規定にかかわらず、被拘束者の心身の状況、利用可能な輸送手段その他の事情を考慮し、被拘束者がこれらの規定による引渡しのための移動に耐えられないと認めるに足りる相当の理由があるときは、戦闘行為の直接の危険から回避することができる近傍の場所への移動、適切な医薬品等の給与その他の当該被拘束者の状況に応じて可能な範囲の安全措置を講じた上で、直ちに当該被拘束者を放免することができる。
この条文の基本情報
被拘束者に対する特例措置とは何ですか?
定義被拘束者に対する特例措置とは、武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第7条に定められた規定で、「出動自衛官は、前条第一項又は第二項の規定にかかわらず、被拘束者の心身の状況、利用可能な輸送手段その他の事情を考慮し、被拘束者がこれらの規定による引渡しのための移…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第7条(被拘束者に対する特例措置)は、日本の武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律に含まれる条文です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第7条の条文原文は「出動自衛官は、前条第一項又は第二項の規定にかかわらず、被拘束者の心身の状況、利用可能な輸送手段その他の事情を考慮し、被拘束者がこれらの規定による引渡しのための移…」で始まります。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第7条は第一節 拘束に置かれています。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律の公布日は平成16年6月18日です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第7条の前の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第6条です。
- 武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第7条の次の条は武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律第8条です。
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- 正式書式
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/416AC0000000117 - 本サイト収録
武力攻撃事態及び存立危機事態における捕虜等の取扱いに関する法律(平成十六年法律第百十七号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/416AC0000000117/7